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内容証明・少額訴訟について教えてください

jelliclecatsの回答

回答No.2

> こちらの当事者(一人で運転していた)と車の名義人(家族の所有) > が違うのに気がつきました。 > どちらの名前で、内容証明を送り、少額訴訟を起こせばいいのでしょう? 1、お答え 原則は直接の加害者たる運転者ですが、所有者が家族のような場合、一定の要件を満たせば、その所有者にも併合的に損害賠償の請求をすることができます。 2、理由 (1)自動車損害賠償保障法3条 同法にいう「運行供用者」に、自動車の所有者(名義人)が含まれることは多くの判例が認めるところです。つまり、父親が、普段から息子の自動車の使用について承諾していたような場合、同法にいう「運行供用者」に該当し、運転者である息子の起こした事故についても連帯して損害賠償を支払う義務が生じます。 ご質問の内容からは、使用者と所有者の関係がはっきりしませんが、加害者に上記の関係があった場合、運転者本人のみならず自動車の所有者(名義人)も、自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者にあたり、損害賠償の請求が可能と考えられます。 小額訴訟でも、主観的併合(複数の被告への訴訟)は認められているはずですから、jun_junさんの選択で、(1)運転者のみ、(2)所有者のみ、(3)またはその双方、のいずれかを選ぶことができます。 回収の確実さからは、3が望ましいのは言うまでもありませんが、当事者が増える分手続きが煩雑になります。(1)についてはもっともシンプルで、市販の小額訴訟についてのマニュアルでも十分対応できるはずです。被告を誰にするかの判断は、時間とお金と勉強量とのトレードオフの関係です。この判断は、相手の支払いの意思、能力、jun_junさんの訴訟技術などから総合的に判断してください。 以上、ご参考になれば幸いです。

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