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新聞契約の違約金

今年の初め頃からある新聞に変えました。しかし、諸事情により新聞を変えることになりました。 新聞の契約は3年で、最初の3ヶ月は無料ということで、計3年と3ヶ月契約でした。まだ、1年経っておりませんが、とりあえず新聞はとめてくれました。最初は、こちらも悪いとおもい、3ヶ月の無料分は払うつもりでいます。法律上は、払わなければいけないのですか?(違約金ということで) もし、払わなくてもよいのであれば、方法等を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

新聞店との契約で、中途で解約した場合に違約金を支払うと決めて有れば、法律上の支払い義務が発生します。 普通は、新聞の購読契約では、申込書に印鑑を押す程度で、契約書までは取り交わしません。 もちろん、申込書にも、違約金のことなどは書かれていませんから、違約金については契約が無いのですから、支払う義務も有りません。 中止を申し入れたときに、その話がなかったのでしたら、違約金の請求は来ないと思いますから、敢えて、こちらから聞くこともないでしょう。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

新聞購読は、新聞販売店との契約になりますので、購読を申し込んだ時にどのような購読契約をしたかがポイントです。加えて、違約金の扱いについて、どのような契約をしたかと言うことです。契約書があるのでしたら、確認してください。  しかし、一般的に新聞購読の申し込みは、「口約束」と言うのでしょうか、電話での申し込みだったり、「契約書」などは交わさない場合が大半ではないでしょうか。  新聞を止めるように依頼したときには、違約金について何も言われなかったのでしょうか。仮に違約金が発生するのなら、購読を継続して欲しいのと、最初の契約とは違う事を理由に、「今購読を止めると、違約金***円がかかります。」と言うはずですよね。何も言われていないのであれば、違約金は無しでよいと思いますが・・・。  新聞を止めてから、どの程度過ぎましたか?ある程度経過したのなら、違約金は無しかなと思いますが、ご心配であれば販売店に確認してはいかがでしょうか。  法律上は、販売店との契約内容によります。

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