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回答(2件中 1~2件目)
F-1ビザは入国査証であって、その期間内に有効なI-20を伴えば「入国ができる」というものであって、「滞在許可書」ではありません。つまり、ビザの期限が切れたら滞在できない、というものではありません。「滞在許可」に相当するものは「I-20]のほうですから、ビザが切れていても、有効なI-20を持っている限り、合法滞在です。
また、ビザはアメリカ国内で延長できるものではありません(切れていても滞在できるので延長する必要がない)。
ただし、ビザが切れている状態でアメリカ国外に出ると、入国はできませんので、新たにビザを申請しなければなりません。
ビザは「延長」ではなくて「再申請」です(必要な書類は新規の時とほぼ同様です)。
しかし、以下の条件に合えば「ビザの更新」が可能で、面接だけは免除されます。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-renewal.html
質問者さんの場合は、ビザが切れていても滞在できますので、いずれ日本に一時帰国するタイミングで、(その時点で)ビザが有効中もしくは切れて一年以内で、上記の条件に合えば「ビザの更新」、条件に合わなければ、面接も含む新規申請をすればよいと思います。(もちろんその時点で、高校か大学からの有効なI-20を持っていることが条件です)
さらに、高校→大学に進学する場合で、日本に一時帰国しないで滞在したまま進学する場合は、ビザは切れていても構いませんが、SEVISのtransfer(移行)はしなければなりません。
現在持っているI-20に付記されているSEVIS IDを、大学から発行してもらうI-20に引き継ぐ手続きです。
これをしないと、一度国外に出ることを要求されます。
SEVIS tansferの手続きは高校と大学の留学生担当官が行いますので、大学から入学許可レターをもらったら、留学生担当官の所に相談に行ってください。SEVIS transferが済むと、大学からは、現在のSEVIS IDを引き継いだcontinuing student用のI-20が発行されます。こうすれば、そのまま(帰国せずに)アメリカ国内での転校(進学)が可能です。
投稿日時 - 2011-07-08 22:19:43
ずっと前は現地でもビザの更新が出来たそうですが、現在は日本国内でしか更新は出来ません。
またI-20が有効な状態なら、その期間にビザが切れたとしてもそのままアメリカ国内に滞在出来ます。http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fmfaq.html#8 (アメリカ大使館のサイト)で「米国に留学中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?」を参照下さい。
そしてその後ビザが切れたままの状態で日本に一時帰国なりした場合(アメリカを出国した場合なので、ちょっとカナダに旅行などでも)は、アメリカに再入国出来なくなるので、新たに日本でビザを取らなければいけないようです。
それから「I-20が有効な間」なので、今のI-20が有効な間に大学から新たにI-20を入手しとく必要があります。なので、高校卒業後アメリカに滞在したまま大学に行くのにはビザなしでも問題ないと思いますよ^^。そして日本に帰国した時に更新したらいいと思います。
ではがんばって下さいね~。
参考URL:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fmfaq.html#8
投稿日時 - 2005-06-27 14:35:59