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法案の採決?

法案を提出し、衆議院・参議院でそれぞれ採決が行われる際の可決基準は半数以上ですか?それとも各議院ごとに定められた数字があるのでしょうか?

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  • sapporo30
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回答No.2

基本的に出席議員の過半数(議長含まず) 同数の場合は、議長が採決 ※ 予算案は、衆議院優先   衆院可決後、30日で自動的に成立 ※ 衆院と参院でことなる採決になった場合   衆議院の2/3で可決 ※ 憲法改正は、総議員の2/3 以下 憲法の関係条文 日本国憲法 五十六条 第2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を 除いては、出席議員の過半数でこれを決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の 三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を 開くことができる。 第五十八条 第2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の 規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした 議員を懲罰することができる。但し、議員を除名 するには、出席議員の三分の二以上の多数による 議決を必要とする。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、 両議院で可決したとき法律となる。 第2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした 法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で 再び可決したときは、法律となる。 第六十条 第2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした 場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会 を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、 衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中 の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、 衆議院の議決を国会の議決とする。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上 の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して その承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる 投票において、その過半数の賛成を必要とする。

twbear
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。仕組みがよく理解できました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

両院とも過半数です。 ただし、2/3以上とか3/4以上とか特別に決められているものについてはそれによります。

twbear
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。疑問がすぐ解けて助かりました。

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