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タンクの容量について(消防法)
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- th1212
- ベストアンサー率26% (132/494)
消防法ではなく、危険物の規制に関する政令です。別表に記載されている以下の数量については、各消防本部で「少量危険物に関する条例」を制定していますので消防本部に聞いてください。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんばんはm(__)m 法令上は届け出で済む数量ですね ただその容器自体は検査と言うより 認可(許可・・・?)に近い物があると思われます (すみません専門がもっと大きなタンクなので) 危険物の容器の基準は下記の協会が一括して 認可や検査等を扱っているはずですので 問い合わせてみてはどうでしょう? 危険物保安技術協会
お礼
ありがとうございます。 消防法にも「危険物保安技術協会」という言葉が出てきますね。
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