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Yahoo!JAPANの規約は有効?

Yahoo!JAPANの規約(↓)についてなのですが、 http://www.yahoo.co.jp/docs/info/terms/ Yahoo!JAPANでは利用開始するときに、この規約を読まなくても、誰でもアクセスできますよね。 規約の中では、「サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。」と書いてありますが、この規約の存在自体に気付かずに利用してしまっている人も多いと思います。 質問1)このような場合、この規約は有効なのでしょうか? また、この規約が有効な場合に、「本規約の内容は、必要に応じて変更することがございますが、その都度みなさまにご連絡はいたしかねますので(以下略)」と書いてあります。 質問2)通知無く変更された規約は有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> お答えのうち、(4)のような規定は無効という意見はよく見聞きしますし、 > 私もその通りだと思います。しかし、インターネット上のサービスに限らずこ > のような規定が入っていることがよくあります。なぜ無効なのがほぼ確実なの > に入れているのでしょうね?単なるハッタリなんでしょうか。 1、お答え このような条項を入れるメリットとして、総論的には、企業の基本姿勢を明確にすることができます。各論的には、理由のない幼稚なクレーム等に対して、容易な対処ができます。 2、理由 ご指摘のように、ヤフー規約に限らず、損害賠償責任免除条項は、合意管轄と並んで、多くの契約書(約款)に入っています。損害賠償の責任免除を規定する条項は、消費者契約法8条で無効であると明確に謳ってあるにもかかわらずです。多くの企業では有能な弁護士が契約書(約款)を作成しているはずですから、法文を知らないはずがありません。にもかかわらず、そのような免除条項を入れるメリットとして考えられる理由として、法的効果以外の効果を期待している、すなわち(1)企業の基本姿勢を明確化。(2)幼稚なクレームの対処。があるからではないでしょうか。 (1)企業の基本姿勢を明確化について これは、企業としては当然でしょう。企業(会社)の目的は利潤の最大化です。ボランティアでやっているわけではありませんので、損害賠償は極力払うつもりはない、和解も極力行わない、という意思を明確にしたいのだと思います。 (2)幼稚なクレームの対処について 私見としては、これが最大の理由だと思います。社会的影響力を強く持つ企業になればなるほど、言いがかりとしかいえないような幼稚なクレームも多く寄せられます。幼稚なクレームに関しては議論をしてはいけません。むしろ、当該規約を根拠に一点張りの答えを返すという手段が有用でしょうし、アルバイトでも容易に対処ができます。このように、コストの面でも時間の面でも、クレーム対処の一手段として有用だからではないでしょうか。 (3)その他 むかつくのであまり言いたくないのですが、顧客の「萎縮効果」を狙っているという点もあるはずです。本来、損害賠償が可能であるにもかかわらず、法の無知ゆえに当該条項の存在を理由に諦めてくれることを狙っているわけです。そういった顧客が一人でも二人でもいれば、企業としては御の字でしょうからね。むかつくのでこれ以上書きません。 > 質問2についてのお答え、「通知無く変更」という点で、例え変更前の規約が > 有効であったとしても、通知せずの変更そのものは無効だとお考えでしょうか? 3、お答え それでも無効だと考えます。 4、理由 契約が成立する条件として、「相反する当事者の意思が合致すること」が必要です。確かに、「無通知による規約内容変更の合意」ある以上、その条項を根拠に変更することについても当事者が合意しているわけですから、なんら問題ないようにも思えます。 しかし、包括的な無通知変更を認めてしまうことは、契約成立の大前提たる「当事者の意思の合致」の趣旨を没却してしまいます。一方当事者の予想もしない義務や負担が課されたとしても文句が言えないということになりかねず、契約行為の自殺と言わざるをえません。となると、やはり、無通知でなした規約の変更が無効であることはもちろん、無通知の規約変更を合意する条項も無効であると考えます。 もっとも、前述のようにヤフーの規約は、契約というよりもむしろ現行法規を確認した注意規定と見るべきです。変更の内容も法規で罰せられる禁止行為の例示などを変更する程度であれば、当該条項の有無に関係なく認められると思います。 5、補足 2に書いた理由は、100%私見です。どの法律書にも載っていません。ほかにもっと重大な理由があるのかもしれない点を補足させていただきます。 以上ご参考までに。

kazu-kun
質問者

お礼

再度のお答えありがとうございました。 お答えの(3)などは、まさに“ハッタリ”にあたるものですよね。 他にも(1)(2)のなるほどと思えるご意見ありがとうございます。 今後いろいろな契約条項を見る際に参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

質問1について 掲示板等の登録制サービスに関して言えば、登録時に「利用規約に同意する」というようなボタンが出てきます。 このボタンを押すことによって、利用者が提供者の提示した契約条件に同意し、契約が成立したと(提供者側は)考えるわけです。 このような契約の成立について、日本では確立した判例はないように思いますが、米国では認められているものもあります。 これを無効として訴訟を起こすことも意義があるとは思いますが、登録制サービスに限って言えば「有効かもしれない」程度に考えられた方がよいと思います。 その他の登録を必要としないサービスについて言えば、一方当事者である利用者側の同意があるかどうか明らかではないため、無効である確率が高いと思います。 質問2について Y側としては、「Yの利用者は、利用の際にYのサイトを見る」「Yのサイトには規約変更の告知はしている」「したがって、利用者はYの規約変更の事実を知り得たはず」と主張すると思います。 このような主張が通るか通らないかはわかりません。有効無効は裁判所まで行かないと決まらない話ですし、私もこのような例に関する判決はよく知らないので。 その他、著作権の許諾について Yahoo JAPANでは、アップロードしたコンテンツについては、著作権の「放棄」又は譲渡ではなく、Yahoo! JAPANが利用することを許諾することになっています。それから著作者人格権は、Yahoo! JAPANに対してだけは行使しないということになります。 もちろん、自分で自分がアップロードしたコンテンツを使っても構わないわけですし、別の人に許諾をしてもいいわけです。他人の著作者人格権侵害に対しても権利行使は可能です。 どこぞやのQAサイトは、著作権を譲渡することになっていますから、自分の質問、回答を自分のサイトに載せてもいけないことになります。御注意ください。

kazu-kun
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 なるほど、教えて!Gooでは質問、回答の著作権は、運営側に譲渡することになっているのですね。そんな非常識な規約があるとは、全く知りませんでした。 著作者人格権って譲渡できないはずなんですけど、この場合含んでいるんでしょうかね?

  • terra5
  • ベストアンサー率34% (574/1662)
回答No.4

Yahoo!ジオシティーズにアップロードしたすべてのコンテンツはYahoo! JAPANに対して,著作権を無償で提供する、著作者人格権を行使しないことを承認したことになるそうですが、 このことを言っているのでしょうか。 よくコンテストの入賞作品がこんな扱いになることがありますが、全ての内容についてとはまた・・・。 既に一部のユーザーがコンテンツの引き上げしているらしいですね。 利用している方は注意したほうがいいように思います。 ついこの前の、Yahoo!BBで退会時の罰則規定が間違えて(?)載ったとかで話題になったばかりなのに・・・。

参考URL:
http://slashdot.jp/article.pl?sid=01/10/06/2048212&mode=thread&threshold=
kazu-kun
質問者

補足

>Yahoo!ジオシティーズにアップロードしたすべてのコンテンツはYahoo! JAPANに対して,著作権を無償で提供する、著作者人格権を行使しないことを承認したことになるそうですが、 そうなんですか?そんなひどい規定があるとは、全く知りませんでした。 この質問はそれとは関係ありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

有効か無効かと云えば有効でしょう。大のYahooが無効と知りながら、そのような規約は作らないはずです。 もともと、学校の学則、会社の社内規則、マンションの管理規約等々であっても、基はと云えば憲法に従って法律がつくられており、法律に従ってそれらの約束事が作られています。そうでなければ「効力を有しない」と憲法98条第1項で云っています。 ここで注目しなければならないことは、例えば「いかなる場合もヤフーは損害賠償に応じない。」と書いてある場合でも、絶対にできないことではなく個々の事例で、その事実が「いかなる場合」に該当するか否かの判断を求めればよく、そこが裁判所であり裁判官の判断に委ねているわけです。ですから、事と場合によっては、そう書いてあってもヤフーを相手に損害賠償を請求してもかまわないわけです。

kazu-kun
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 しかし、残念ながら、「大のYahooが無効と知りながら、そのような規約は作らないはずです。 」との論理は理解に苦しみます。 例え、法的に無効な規約であっても、規約を盛り込む行為自体は違法ではなく単に規約全体または条項が無効になるだけ、だと思います。 ですから、規約を作成するときに、有効か無効か微妙、またはほぼ無効と考えられても、とりあえず入れておく(ハッタリの意味もあるのでは?)という姿勢はあり得ますよね。

回答No.1

質問1)このような場合、この規約は有効なのでしょうか? 1、お答え 私見では、無効と考えます。しかし、ご質問のヤフーの規約の内容のほとんどが、法規で定められている権利、義務を確認したものであり、規約によらなくとも同等の効果を発生させることが可能です。 2、理由 ご質問のケースの規約を実際に読んでみました。内容は多岐にわたりますが、要約すると次の4つになると思います。 (1)法規を遵守すること。 (2)目に余る使い方をした場合は、IDを取り消す。 (3)ヤフーで利用した情報のコンテンツの2次使用の許諾、著作権の放棄。 (4)いかなる場合もヤフーは損害賠償に応じない。 このほか、見落としがあれば補足お願いします。 (1)については当然の規定です。(2)は、民法594条の準用で同等の効果を発生させることができると考えられます。(3)については、多少の問題を感じますが、匿名の無料サービスという点を重視すれば、上記の解釈も成り立ちえます。(4)この条文は無効ですので単なる注意規定です。 このように、ご質問の規約がなくとも、同等の効果を発生させることができる以上、無効ではあるもの有用(有効ではない)な文書といえます。もちろん、規約は無効には変わりませんが、ヤフーの提供するコンテンツに関するポリシーを明示するという点では、それなりの効果を感じます。 > 質問2)通知無く変更された規約は有効なのでしょうか? 3、お答え 前述のように無効ではありますが、現行法上、認められうる権利を確認したような文書であれば、当該規約を根拠にせずとも、同等の効果を発生させることができる以上、有用(有効ではない)ということになると思います。 4、補足 上記見解は私見です。ほかの解釈も十分に成り立ちえることをお断りしておきます。まだまだ、ヤフーのような電子上の無料コミュニティについて、判例も少なく、一律な解釈が困難であるのが現状です。こういった特殊性を踏まえつつ、私の意見をご参考にしていただければ幸いです。

kazu-kun
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 お答えのうち、(4)のような規定は無効という意見はよく見聞きしますし、私もその通りだと思います。しかし、インターネット上のサービスに限らずこのような規定が入っていることがよくあります。なぜ無効なのがほぼ確実なのに入れているのでしょうね?単なるハッタリなんでしょうか。 質問2についてのお答え、「通知無く変更」という点で、例え変更前の規約が有効であったとしても、通知せずの変更そのものは無効だとお考えでしょうか?

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