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告発は関係者でないと駄目?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

倒産の事実があり、住宅金融公庫からの差し押さえ執行前に住宅の名義を変更してしまっていますがこの事実で受理できるのでしょうか?> この事実だけでは、犯罪は構成しないと思います。もともとの債権が被担保債権ですので、名義を仮装譲渡したとしても、執行を免れることができません。つまリ。法文の「免れる目的」が存在しないからです。

autoro
質問者

お礼

度々の回答有難う御座います 昨年12月末に倒産会社の口座差し押さえがありました それを承知で会社代表者名義の土地家屋の名義を 今年4月に変更しました 同時に倒産会社の受け取り手形を第3者が倒産の事実を承知の上割引に回し受領した金額を倒産会社の代表者に 手渡しました 3月から5月まで確認 6月以降も継続している 因みに倒産会社代表者は手形割引を引き受けた会社の 別会社の社員として登録され倒産前の取引先に 引き続き仕事に行っている 以上の他倒産会社の乗用車1台の名義も変更して 使用中です グループでの仕業で意図的なものなのですが これでも検挙は無理でしょうか?

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