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山林の境界及び無断使用について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.6

 私には、お売りになるべきかお止めになるべきかは判断ができません。  ちなみに、道の部分をお売りになる場合には、道の部分を分筆した上で、所有権移転登記(いわゆる「名義変更」)をするわけですが、その場合、分筆図面といって、要するに測量して境界を明らかにし、図面に起こす作業が必要になります。  これはこれで費用がかかる(*)のですが、後々境界争いが起きる可能性が減りますので、費用を負担されるだけの意味はあると思います。 * 民法558条は、「売買契約に関する費用は当事者双方平分して之を負担す」と規定していますので、u-tyannさんと買主の方とで2分の1ずつ測量費用を負担することになります。  ただ、これと異なる合意をした場合は、その合意が優先します(民法91条)。また、明確な合意がなくても、地域の慣習や、業界の慣行があれば、その慣習・慣行に従った合意があると認定されるのが通例です(民法92条ご参照)。

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