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誓約書の法的効力

今回、うつ病のようなものになり、 ネット上で「無料相談」と書いてあったものに、相談をはじめました。 結局、その後、高額の金額をはらい、治療を受けました。 途中で、「ここでのことは口外しない」と誓約書を書かないと治療を受けさせないと言われました。 (もし違反した場合は罰金を払うと書いてありました。) 私はそこに強い不信感を持ちながら、治療を受けないと良くならないと思い、 書いてしまいました。 この誓約書を無効にしたいのですが、可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gwgw
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.8

>そこと縁を切ってしまえば、誓約書は無効になるんですか? 縁を切る・切らないは、契約の有効性に影響しません。 >誓約書は、治療を終わったあとに書かされました。 契約の時期(治療の前後)は、問題になりません。 契約した時点で、契約は成立します。 >もともと、「契約書」みたいなものは無いのですが、 >大丈夫なのでしょうか? 契約は口約束でも締結すれば、有効に成立します。 「契約書」は、裁判時等の契約成立の証明の手段にすぎません。 では、口外してはならないといった一連の契約条項は有効でしょうか。 はっきり言って、こんなものは無効です。 >1.「このグループの情報を、団体、公共機関、個人等の第3者に提供することや、不特定多数の人が読んだり、見たり聞いたりする場に発表することを許可無くしない。」 >という点で、これらには消費者センターや保健所、警察署、裁判所、厚生省その他一切の国や地方自治体の関係機関、弁護士等が含まれること。 >2.違反した場合に、罰金が課せられること。 確かに、世の中に秘密保持契約というのはあります。 しかし、上記のような消費者センター等に相談することさえ禁止する契約条項は公序良俗違反で無効です。 ちなみに、公序良俗違反とは、  〔反公序良俗行為の無効〕 民法第九十条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス といったことです。 おそらく、相手もこのような契約条項は無効ということを知っていると思います。 では、なぜこのような契約条項をわざわざ入れているのか。 それは、あなたのような「気付いた」人が、消費者センター等に相談して、支払済みの金銭の返還請求をしようとするのを、思いとどめさせようとするためです。 おそらく過去に相手方は、そういった相手方にとって厄介な経験をしているのでしょう。だから、一応の対策として上記の条項を入れているのでしょう。意味ないけど。 つまり、あなたが関係を持った人達は、限りなく詐欺に近いことをしている人達だと思います。 消費者保護センターに相談してください。 くれぐれも、自分で解決しようとしないで下さい。 特に、相手に「詐欺で訴えてやる」とか、絶対言わないように。 そんなことすると、さらに強い脅しがきます。 そっと消費者保護センターに相談してください。 そして、以後、その疑わしい人達と、かかわりを持たないで下さい。 ps。すでに払ってしまった高額な金額は、ほぼ人生の勉強代と考えておいた方が良いかも知れません。あと、さらに悩んだりしないように。 世の中には、もっと高額な金額を、喜んで、ブランド商品につぎ込んでいる女性たちが多数います。 私に言わせれば、あれこそ詐欺です。(笑い)

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/non_frame/info2.html
mimboo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 訴えるつもりはありません。 ただ、誓約書を書いたことが、ものすごく恐かったので。 実際に「公序良俗違反」を書いてくださって、とても安心できました。 とても高い人生の授業料になりましたが、 これからはこのような事が無いように、注意して生きて行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#24736
noname#24736
回答No.9

>治療は終えたのですが、そこの活動に協力するという形で繋がっている なるほど、会員を紹介させるようなシステムなんですね。 そんなものは、勧誘したけど、駄目だったと云えばよいのです。 病気が完治していない場合は、元に戻らないように、早めに、お近くの心療内科で診察を受けましょう。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 体の事まで心配して下さって、ありがとうございます。 弁護士に相談しようと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

>そこと縁を切ってしまえば、誓約書は無効になるんですか? >誓約書は、治療を終わったあとに書かされました。 誓約書の内容に問題が無い場合は、誓約書自体は無効にはなりませんが、今後のかかわりが無くなれば、相手も、あなたに対しての接触が無くなりますから、それで縁が切れるわけです。 一方、誓約書の内容に問題点があれば、誓約書自体の効力が無くなります。 相手が、それほどまでに拘るということは、他に漏らされては困るようなことをしているとしか考えられません。 普通の相談だけでは考えられないことです。 ここは、思い切って接触を断って、今後、どのような勧誘があっても無視することです。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 まだ完全に縁がきれている訳では無いので、 (治療は終えたのですが、そこの活動に協力するという形で繋がっている) なるべく早いうちに、そのような意思を伝えたいと思います。 友人に聞いた話によると、辞めようとした時に、やめると良くないと言うことをたくさん言われたらしいです。 私としても、まだ完治していないので、惑わされそうで恐いのですが、 縁を切りたいと思います。 ありがとうございました。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.6

mimbooさん、こんばんわ。 守秘義務の誓約書(=契約書)であろう事は、充分に理解できるのですが、 文面に記載してある内容(別のご回答者への補足・お礼)等からして 非常に問題があると危惧しております。 更に、 ご記入になっている >これらには消費者センターや保健所、警察署、裁判所、厚生省その他一切の >国や地方自治体の関係機関、弁護士等が含まれること。 非常に不安を感じます。 いずれにせよ、現在その治療を止められたとの事ですので、もうかかわりを 持つことを止めた方が良いと思います。 しかしながら、こういった所が後々何らかの追加有償行為を求める恐れが 有り得るのではないかといった危惧が残ります。 契約の内容がはっきりしませんが、現在、消費者契約法が施行されており、 自分に不利と分かる内容の契約は、その契約を無効にできますし、更に それらの行為を遡って効力停止を行う事はできます。 相手が求めている内容が守秘義務の範囲を超えていそうな気がします。 もし、こういった事が不安であれば、やはり消費者生活相談センターに ご相談された方が得策だと思います。 別のご回答者のご回答にも記載されておりましたが、ご相談だけで 相手側にそれが通知もしくは告知される事は殆どありません。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 誓約書には3項目あって、 1.この集団に関する情報を、団体、公共機関、個人等の第3者に提供することや、不特定多数の人が読んだり、見たり聞いたりする場に発表することを禁じる。 2.センターの運営、指導方針、あり方等に関しての誹謗、中傷、批判をすることをしない。 3.この集団に関係するホームページに許可無く書き換えることをしない。 という内容です。 この内容は無効にできるのでしょうか? まず、消費者センターに電話してみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

弁護士も、消費者センターも、相談者の秘密は守りますから、相談しただけで先方には問い合わせや連絡はしません。 従って、mimbooさんが、相談したということは、相手には分かりませんから、罰金を支払えなどという問題は起きませんから、思い切って相談してみましょう。 あるいは、もう、そことは縁を切ってしまうことです。 そうすれば、誓約書があっても、何の問題もありません。 >友人はそこで、「治療の一環」として、女としていやな体験をしたと言っています。 こんなことが起きてからでは遅いですから。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 そこと縁を切ってしまえば、誓約書は無効になるんですか? 誓約書は、治療を終わったあとに書かされました。 もともと、「契約書」みたいなものは無いのですが、 大丈夫なのでしょうか? たびたび済みません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

誓約書については、先の回答の通りです。 さて、うつ病の治療とのことですが、心療内科や精神科の治療は受けられたのでしょうか。 通常の鬱病は、上記の病院のカウンセリングと投薬で、ほとんど回復します。 そのような高額な治療費で、特殊な治療は必要ないのです。 そこでは、どのような治療をされるのか判りませんが、何か騙されているのではと心配です。 解約できるものなら解約して、心療内科や精神科の診察を受けられたほうが良いのではと思います。 解約については、消費者センターか弁護士に相談してください。 弁護士の法律相談は30分5000円で受け付けています。 弁護士会の法律相談の申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html 消費者センターの相談先は、下記のページをご覧ください。 http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html うつ病についても、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm
mimboo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私は少なからず、そこで良くなっているので、今は大丈夫です。 相談をするという事は、誓約書に反しているので、相談ができない状態です。 よろしかったら、アドバイスお願いします。

noname#8061
noname#8061
回答No.3

mimbooさん、こんにちは。 わたしもwa_jiroさんと同じように非常に危惧を抱きました。「ここでのことは口外しない」というのは、その診察室でとても危ないことをしようとしているのでしょうか?病気で手術する場合には、手術中に何かあっても責任は問いませんという趣旨の誓約書を出しますが、それに当るものでしょうか? お話を聞くとうつ病の治療ということですので、そんな危ない治療はしないはずです。 失礼を承知でお聞きしますが、mimbooさんは女性ですか? その治療者はあなたにいたずらをしようと考えているような気がします。(男性でしたら大変失礼致しました。話の内容からそのような感じがしましたもので) もし、女性でしたら診察室には一人では行かない方が良いと思います。 なお、誓約書については、文言を見ないと判断できませんが、公序良俗に反する内容の場合は取り消しができます。わたしとしてはその誓約書のコピーを持って、弁護士会が行っている無料相談かに行くか、消費者センターに行くか、警察に行かれてご相談されることをお勧めします。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 wa_jiroさんに補足させて頂いた通り、弁護士に相談するのが怖いです。 罰金も、尋常な額ではありません。 お金も底をつき、治療は行かなくなりました。 その後も、「ここで協力してくれれば、無料で電話相談に乗ってあげる」と言われました。 やはり、恐いです。 私は女ですが、いたずらはされていません。 友人はそこで、「治療の一環」として、女としていやな体験をしたと言っています。 警察に訴えたそうですが、証拠が無いので受け入れてもらえなかったそうです。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.2

mimbooさん、こんにちは。 どうもご投稿のご質問を拝見させて頂くと、非常に危惧を抱かせる内容 であると言わざる得ません。 ネット上での治療もさる事ながら、違反したら罰金云々には、今まで そういった内容の契約形態の治療は、初めて聞きました。 いったいどういう内容の誓約書(=契約書)なのでしょうか? ご自分に不利な契約は、解除可能です。 それを知った時点から 契約締結前までに遡る事も可能です。 出来れば、もう少し詳しい内容を補足頂けると助かりますが‥。 勿論、これは、強制でもありませんし、気が進まなければそれでも 結構ですが‥。 もし、これらが危惧する内容であり、それに対して高額な治療費を 取られ、尚且つ、その後の支払等も過度に要求される内容であれば もう一度、お手元の誓約書なり契約書なりを点検確認して下さい。 そして、疑問があると思われたら、各都道府県にある消費者生活 相談センターにご相談にいかれて下さい。 (無料です。) そこで、充分なご説明と内容の点検等もご相談できます。 私の危惧が杞憂である事を祈っています。

mimboo
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 誓約書において、私が不信感をもったのは、 1.「このグループの情報を、団体、公共機関、個人等の第3者に提供することや、不特定多数の人が読んだり、見たり聞いたりする場に発表することを許可無くしない。」 という点で、これらには消費者センターや保健所、警察署、裁判所、厚生省その他一切の国や地方自治体の関係機関、弁護士等が含まれること。 2.違反した場合に、罰金が課せられること。 今は治療を止めたので、治療費は払っていません。 ただ、以前から持っていた不信感が、この誓約書でさらに大きくなり、 実際に警察に届けている人がいると言うことも、気になります。 消費者センターに相談したくても、誓約書に書いているので、相談できません。

回答No.1

契約書の内容次第です。 まず、相手が医師免許を有していなければ、医療行為を行うことはできませんので(医師法17条)、医療行為に関する契約であれば無効になります。 次に、消費者契約法に基づいて、契約の取り消しをすることも可能です。 このほか、錯誤無効や、公序良俗違反に基づく無効などを主張することも可能です。 多くの方法が考えられますが、それぞれ必要な要件が異なりますので、契約の具体的内容次第になります。 では。

mimboo
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 相手は医師免許を持っていません。 領収書をもらった時も、「相談料として」と書いてあり、 医療費控除はこの領収書では受けれないからと言われました。 実際に医療行為のようなことは、行っていません。 錯誤無効や、公序良俗違反ということは、はじめて聞く言葉で、分からないのですが、 公共団体に情報を漏らしてはならないと言うのがとても気になりました。 これからもう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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