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遺言状に時効はある?
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基本的には遺言には有効期間の定めはありませんし、時効にかかることもありません。 なお、遺言中で「いつまでに死亡した場合には」などと自分自身で期限を設けることは可能でしょう。 また、遺言に記載されている事項と矛盾する行為(Aに相続させるとしている財産を売却するなど)を生前に行っている場合には、遺言状の該当部分が無効となります。
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お礼
参考になりました。ありがとうございました。