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孫への学費は特別受益?

hajime40の回答

  • hajime40
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回答No.1

>私の亡父から私の子供に送られた大学の学費や在学に必要な生活費は 全額私の特別受益になるのでしょうか。 この学費、生活費は、生前中に送られたものと考えていいのですよね。 学業に関する経費は、遺産相続(贈与)には全く含まれません。 ですから、 >他の相続人は 孫に与えられた祖父からの学費や学業の費用を合計すると私の家族が多く貰っているから もっと遺産をよこせと言って裁判所に申し立てています。 としたとしても、裁判所では、「支払いなさい」という命令は出さないでしょうし、申し立ては却下されるでしょうね。 学業に関してかかる費用は、贈与対象外ですので、税金もかかりません。 すでに支払われているものですから、それを「さかのぼって遺産贈与に含める」と言うことは違法は言い分です。 ですから、現在残っている財産の分与を正当に主張できますよ。

rira7
質問者

お礼

 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。裁判所の審判は、まだ下っていませんが、孫の学業に関してかかる費用は、子である私に対する遺産贈与ではないという感触を得ています。しかし平成5、6年のある月ずき孫3名に送った学費の総額を私に渡したと父の預金通帳の記入係りが記入していますので、相手方はそれを私に対する贈与だ主張しています。第3者がメモのつもりで記入した私の名前が問題になりそうです。有難うございました。

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