解決済みの質問
法律という物は.ある行為をするしないということに関して.行為者が「豊麗に抵触するかもしれない」とその行為をするかしないか迷った状態に陥らないようにすることが原則です。
判例が確定している場合には.その内容に従いますが.判決が確定してない場合には.その行為を自主的に抑制するようなことがあってはなりません。(罪刑法定主義)。
ディスニーの行動には.みんそ法に抵触するような行動が見られます。(個人が何をしようとも行動が原則として制限されない)。
お話の内容では.企業の営利活動ですから.該当活動の中で得た利益の中でディスニーにちょしゃく見料を支払うことになるかと思います。(過去の判例(最近の判例は読んでいません)で.意匠の無断使用の場合には.得た利益の中から支払っています)
投稿日時 - 2001-10-06 05:09:39
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