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著作権侵害について

sesameの回答

  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.1

引用は著作権法で認められた正当な行為です。(同法32条) 「引用をすると著作権侵害」なんてことはありません! ただ、引用をする場合は次のことを守ってください。 ・引用元・原著作者を明示する ・自分の文が主、引用文が従の関係になるようにする 上が、著作権法第32条で 「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」 としているものの具体的な範囲とされています。 その点で、 >>「・・・・・・・・・」(○○出版 ○野○男著書 題名○○から 引用)とか >>「・・・・・・・・・」(http://・・・・・・・・・.jpから引用) などの引用の方法は理想的です。 なお、国や地方公共団体などの広報資料、調査統計資料、報告書などについては著作権法の制限を受けません。 (転載が認められている)

参考URL:
http://www.geocities.com/poli_wag2/
martha3
質問者

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ありがとうございました♪

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