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遺産分割協議書

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.4

3番目の回答者です。 >銀行に相続人代表ですでに残高証明書を取り寄せているので、分割協議書がないと解約できないのでは? 多くの銀行で指定の用紙<預金のみの遺産分割協議書>がありますので、窓口で相談して下さい。(公正証書による遺言書・裁判所の遺産分割協議調停書ならOKでしょうが‥‥‥)。 >父は一人で住んでいたので、他にも預金があるのではと思っています。なので、「被相続人名義の預金全て」と記載し金額は記載しないでもいいのかなと思いました。(後から預金を発見した場合) 相続人間のためにだけ作成する場合、判明している銀行分で後から××万円の預金が発見されても、貴方に異議がないのであれば金額の記載がなくとも良いでしょう。(多分、銀行の解約には使用できません) ただ、他の銀行からの分が発見されたときどうするか、話合っておくことをお薦めます。 >(私が不動産をすべて相続するので) 不動産登記での場合、××名義の土地・建物とか、××番地の土地・建物だけでは駄目です。提出先が法務局の場合の遺産分割協議書のときです。法務局とか近くの司法書士に相談することをお奨めします。この遺産分割協議書は、預金のことは書いてあってもなくても可です。登記に関係することさえキチット記載してあればよいからです。 >とりあえず分かっている分だけで協議書は作成すればよいのですね。 前回の回答で、ポイントは「遺産分割協議書を何のために」作成するかを書きました。上記の記載もその基準で回答しました。貴方がよいか、他の相続人もよいか、提出先もよいかこの三者を頭において適宜ご推察下さい。

mikamama
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 なんとか作成し専門家の方に見ていただき、昨日相続人全員で協議し決定しました。 預金は支店ごとに全て記載しました。もちろん不動産も登記上のことを考えて記載しました。

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