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隣人との境界問題について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 まず、境界に目印となる「杭」「地杭」などが、入っていますか? 境界から50Cmとのことですので、境界が確認できる物があるかと思います。その「杭」なりの目印を入れるのには、地権者双方の合意により杭を入れていますし、分筆をした場合には境界の合意に押印をしていますので、境界に異論は無いことになります。  現状の写真を証拠として撮影して、申し入れしてはいがでしょうか? 又、法務局の公図は、信用が出来ますし分筆などの場合の登記に使った図面が保存されていますので、公に証明出来る図面です。杭が入っているのであれば、法務局の図面の謄本を取る必要もないかと思いますが、確証を得るために図面と実際の杭を照合するのも方法です。  それらを証拠に、法的手段に訴える方法もありますが、まずは直接申し出る方法が良いかと思います。いきなり法的手段より、段階を踏んだほうが将来のこともありますと、得策かと思います。

kokokara242
質問者

補足

早速お返事をいただきありがとうございます、すごく勉強になります。こちらからの御礼がおそくなりすみませんでした。 ところで境界に杭は打っていません。 しかし農地の前の所有者(最近現在の所有者に変わりました、言い忘れてすみません)との間には30年以上なんのトラブルもなくいわば暗黙の了解で石垣とその基礎部分(石垣から50センチ隣人側まで)の所有はこちらにあることになっています(そういう既成事実では対抗できませんかね)。 それに隣人の「掘っ立て小屋」は農地なので「建築物」としては法的に認可されないはずですし、いわばガラクタの山(言い方は悪いですが)とでもいえる建物?です。 その建築物ではないものが、こちらの「敷地内にある石垣」のメンテナンスもできないほど隣接しているという状態なのです(約10センチの隙間しかないほどの距離にその小屋が建ててある、しかもその小屋の屋根が石垣を越えて侵入しています)。つまりこちらの敷地には約50センチ侵入していることになります。 現在、隣人に直接申し出る準備中ですが、書類での証明は期待できないのですかね、うちの場合はきっちりした境界も法的書類も残ってないようですから。 もともと法律の証書(法務局や現在残っている書類もいくらでも難癖つけられそうです)も強制力がないように感じています。 そうなると果てのない言い争いになりそうなので、もし面倒なこと(うちの石垣にまで隣人が所有権を主張しだしたりするようなこと)にならければ、 つまり「うちの土地である」ということさえ法的に証明できれば、小屋の現在の位置は我慢してもいいかなとも思っています(弱気すぎますか?)。 つまり後から隣人に「一年間侵入したまま黙認していたのだから、石垣と石垣から10センチ侵入した部分も自分の土地である」などと言われないようにだけ対抗しておきたいのです。 たびたびご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 近所づきあいも難しいものですね、皆考え方はちがうのですから。

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