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健康保険加入の4分の3について

健康保険法上の第三条の定義の中で被保険者となることが出来ないものに4分の3未満の記述が無いのにもかかわらず、どういう解釈で4分の3未満は加入しなくても良いみたいになってしまったのですか? http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s1

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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 「適用事業所に使用される者」とは、事業所に「常時雇用されている者」のことと解釈されています。 さて、ここで疑問になってくるのは「常時雇用されている者」とは、いったいどれくらい働いていれば「常時雇用されている者」となるのかなんですよ。 法律上では明記されていないため、#1の方の回答のとおり内かんや通知にて基準を作らなければなりません。 で、結局きまったのが、「一般社員のおおむね4分の3以上の雇用条件」であれば「常時雇用されている者」とすることとなりました。 つまり、極論すれば法律ではないんです。 (ちなみに扶養認定基準の「収入が年間130万円未満」というのも同様です。) でも、一般的に考えて4分の3以上勤務していれば「常時雇用されている者」とするもの無理のないところではないでしょうか。 去年の1月の国会に、パートやアルバイトであっても年間65万円以上の収入があれば厚生年金保険に加入させる法案が提出されました。これは外食産業等の激しい反対にあい、可決決定されることはありませんでしたが先延ばしにはなりました。 これは、何年か後に再度審議されることとなります。(健康保険はどのようになるかは判りません。) また、前述のとおり健康保険法における第3条の被保険者になることができない定義については、「被保険者になることができる者」以外の方の定義について記載されていますので、申し添えておきます。

abo55
質問者

お礼

ご回答有難う御座います<(_ _)> >般的に考えて4分の3以上勤務していれば「常時雇用されている者」とするもの無理のないところではないでしょうか。 確かに超えていても扶養でいたいと言う方も居りますし、負担する側から見れば妥当かもしれないですね。 >去年の1月の国会に、パートやアルバイトであっても年間65万円以上 外国人労働者さんが嘆いてました。 「唯でさえ物価が高い中で安く雇用されているのに支出がまた増える」と日本人より詳しかったです。。。 結局税金の基礎控除65万と合わせれば楽ですし。 http://www.rosetta.jp/nenkin/ne007.html >「被保険者になることができる者」以外の方の定義について記載されていますので、申し添えておきます。 これは別の資料で存在するということですか?(理解力がなくて申し訳ないです) 宜しければそういったことが詳しく記載された資料等をご紹介いただきたく願います。(収入が年間130万円未満が法律でないというのも出来ればお願いいたします)

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

>>「被保険者になることができる者」以外の方の定義について記載されていますので、申し添えておきます。 >これは別の資料で存在するということですか? 健康保険法第3条にて規定されている事は、「被保険者」たる者の定義なんですよ。 そして、その下に記載されているものはすべて被保険者にはならない者について定義されています。 つまり、一般社員の4分の3以上と言うのは「被保険者」たる者の定義であって、それ以外の方は下に記載されているものを含めて「被保険者」にはなれませんよという意味合いです。 >宜しければそういったことが詳しく記載された資料等をご紹介いただきたく願います。(収入が年間130万円未満が法律でないというのも出来ればお願いいたします) 法、施行令、施行規則、通達、通知、内かんといったものがありますが、厳密には「法」以外はすべて法律ではありません。 しかしながら、例えばこの扶養認定基準については、健康保険法の第3条の7に下記のとおり記載されています。(以下抜粋) この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの となっていて、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定義されていますが、具体的にどれくらいの収入がある場合は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」かがわかりません。 これをより明確にしたのが厚生省(現厚生労働省)からの通達文書でして、「昭和五二年四月六日保発第九号・庁保発第九号 収入がある者についての被扶養者の認定について」という通達文書があります。 (厚生労働省のHPに「法令等データベースシステム」というものがありますので、それで検索してみてください。) この通達により、被扶養者たるものの収入額について記載されています。 つまり、法律ではないのですが、法律を解釈し、より明確にしたものがこの通達であるとご理解下さい。 もっとも、20年以上前にもなる昭和52年に規定されているものですので、そろそろこの通達も変更されてもよいのではないかと思いますが・・・。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
abo55
質問者

お礼

度々のご回答有難う御座います<(_ _)> >つまり、法律ではないのですが、法律を解釈し、より明確にしたものがこの通達であるとご理解下さい。 法律が優先か、解釈が優先かを考えてしまうと頭が傾きますが、しょうがない事なのかもしれないですね。 >もっとも、20年以上前にもなる昭和52年に規定されているものですので、そろそろこの通達も変更されてもよいのではないかと思いますが・・・。 確かにちゃんと仕事をしてもらいたいものです。 身近な制度でありながら知らないことが多いのだと感じます。 また機会が御座いましたら御教示いただきたく願います。 重ねて御礼申し上げます。 有難う御座いました。

回答No.1

パートの4分の3基準は、健康保険法・厚生年金保険法の適用除外の要件ではありません。 正式な法令ではなく、昭和55年に官僚のお偉いさんが、内かんという文書で発した通知によるもののようです。 これを知ったときは、こんな大切なことが、数人の官僚の判断で決まっていることに疑問を感じました。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/06/s0605-1h.html http://www2s.biglobe.ne.jp/~yyc/bbsl3/113640720098378.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
abo55
質問者

お礼

ご回答有難うございます<(_ _)> 昭和55年6月6日のあの文書ですか。。 結局何の法的解釈もなしに勝手にきめて、現在まで慣例的に行なってきているのですね。なんていい加減な。。。 結局健康保険の強制加入に罰則を設けられないのにはここら辺も関係しているのでしょうね。

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