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相続放棄した時の死亡保険金の税金

先月主人が亡くなりました。負債が7000万円あることが解りました。 土地・家屋・預貯金など何もありません。あるのは生命保険金 4800万円だけです。市の弁護士相談に行きましたら相続放棄の手続きをするように 言われました。けれど税金関係はよく調べたほうが良いとの事でした。 私なりにいろいろ調べましたがよくわかりません。 保険金の中から母名義の住宅ローン(主人が連帯保証人でした)800万円を 支払い、私が連帯保証人のローン300万円を支払い、その葬儀代、墓地 などを支払うと2500万円残ります。 子供が1人いますが、まだ小さいし、今私自身も就職もない現状ですので せめて保険金だけは残したいのですが、4800万円に対していくら税金が かかるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、結論を申し上げます。 貴方の住所地の税務署で、正直に状況と希望について、 相談してください。 税金については、直接相談するのが確実です。 税務署職員の説明内容を必ずノートに記録して、 「これで間違いないですか」って確認してもらってください。 対応した職員の名前も記録しておいてください。 後ほど、再確認するときに必要です。 国税だけじゃなくて市町村民税・国民健康保険税にも 影響があります。 貴方が正直に実情を説明すれば、税務署職員は親切に説明してくれます。

a-nana
質問者

お礼

そういうことが税務署で相談できるのですね。 知りませんでした。とても参考になりました。 不安ばかりが、先になって・・・ 早速相談に行って来たいと思います。 御礼が遅くなりました事をお詫びいたします。 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

まず、生命保険の受取人は、あなたになっていますか。 そうであれば、生命保険の保険金請求権は相続財産ではなくて、受取人であるあなた自身の財産ですから、相続放棄しても生命保険は受け取れます。 保険の被保険者と保険料の支払人がご主人で、受取人が貴女の場合は、相続税の対象になります。 相続放棄した財産は、相続税の対象とならず、保険金だけが相続税の対象となります。 相続税は基礎控除が5000万円+相続人数×1000万円有りますから、保険金が4800万円の場合は、相続税はかかりません。 但し、死亡の日から10ケ月以内に相続税の申告をする必要があります。 税務署に電話で相談できますから、念のために確認してください。 相談先の電話番号は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
a-nana
質問者

お礼

不安な気持ちで毎日過ごしていました。 まだ主人のやっていた会社の整理をしている状態で 御礼が遅くなりました。申し訳ありません。 本当にご親切にありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 保険金も含めて相続放棄の手続きをしようとしているのか、文面からは読み取れませんが、下記URLに該当事例がありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.HTM
a-nana
質問者

お礼

有難うございました。

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