• ベストアンサー

警察本部監察室への手続きを教えてください。

警察官に対する苦情の申し立てを受ける機関に 警察本部監察室があるということを警察署の人 から聞きました。 その手続きと流れ(受理⇒審査⇒回答)と所要 日数などを教えてください。 また、公安とは違うのでしょうか? 同じ内容を双方(監察室と公安)に送ってもよい のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w125
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

私の場合は警県察本部長あてに「公開質問状」をもって(公開質問の理由、公開質問事項、ご回答期限をつけて)公開質問する予定です。そして私が開設・公開中のホームページで、それを公開し、県警察本部の受理の経過、対応等を克明に公開します。 私の場合の苦情の内容は、被疑者土地家屋調査士が虚偽の家屋測量調査図を作成して虚偽家屋表示登記を行ったため、大損害を蒙ったので警察署に証拠を添付して告訴したところ、警察署はその土地家屋調査士の氏名を見た瞬間に突き返してきたが、とにかく告訴状は 警察署に提出した。ところがその日の夕刻司法警察員が告訴人宅にやって来て「受理しない」と言って強引に突き返してきた。よって今度は郵送で告訴したところ、その翌日再度司法警察員がやって来て「受理しない」とだけ言って強引に突き返してきた。 こうした警察の違法行為については通常の手続きでは 絶対に解決しないので,私は今その公開質問状を作成中であり近日中にWebサイトで公開する予定です。

その他の回答 (3)

noname#12506
noname#12506
回答No.4

警察本部・公安委員会にある“広聴処理室”が警察に対する“苦情”を受け付けてくれます。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 各都道府県の警察本部にある監察官室でも、個々の警察官に対する苦情などを受けてはくれますが、内容によっては、    警察本部の住民サービス課(係) か    公安委員会 の方がよいかと思います。  どちらにしても、警察本部の代表電話に電話をして内容を告げるか、警察本部宛に手紙を書くかのどちらかでしょう。  各都道府県の公安委員会も大抵が、警察本部内に併設されています。  一時的には、警察への苦情は、住民サービス課の方が、対応が早いかと思います。  警察本部の住所や電話番号は、HPに有りますので、それを見てください。  また、HPから直接メールを出すことも出来るところもあります。  これらの方法で、おそらく1,2日で回答がくるかと思いますよ。  ただし、#1のsarujiesittakaさんも仰っているとおり、一般常識から見て、相談内容や苦情の質が非常識である場合は、納得できる回答がもらえない可能性もあります。

回答No.1

「警察」に対する苦情は、各県警本部のHPに、「各種相談」とか、「各種相談窓口」が記載されていることが、多いので、そこに記載されているところに電話するのが、はやいです。 「監察官室」は、例えるなら、大型戦艦で、小さな苦情に対応しづらいと思われます。 私の場合は、上記窓口に電話すると、事実確認の上、その日の内に回答がありました。 その相談窓口の回答で不満なら、 一般的に判断すると、あなたの主張意見が、非常識だということになると思われます。

関連するQ&A

  • 公安委員会と県警本部の監察官室について

    警察官から不当な職務質問をされたことについて、公安委員会に苦情申し立てをしようと考えています。その際に、県警本部の監察官室へも苦情を申し立てようと思っていますが、公安委員会へ苦情申し立てをすれば、県警本部の監察官室へも連絡が行くのでしょうか? 苦情申し立てを書面で送付しようと思うのですが、両方に書面を送達した方がいいのか悩んでいます。 苦情を申し立てた経験のある方がいらっしゃいましたら、教えてください。

  • 警察本部が監察室に電話を繋いでくれない

    この度、警察官の傲慢な態度に腹が立ち、苦情を入れようと思い、まず監察室に電話をしました。 監察室は県警本部内にあり、県警に電話をし、苦情なので監察室に繋いで欲しい旨伝えたところ、苦情は相談課が窓口ですの一点張りです。 実は、相談課職員に対する苦情なのですが、相談課の苦情を相談課に入れても擁護することは目に見えてます。 監察室への苦情は入れることは出来ないのでしょうか? それとも監察室の受付は文書だけなのでしょうか? 文書のみの受付ならば、公安委員会の方に送ったほうがいいと思うのですが・・・。 どなたかアドバイスお願いいたします。

  • 警察の苦情を県警監察官室宛に手紙出したらどうなるの

    一般区民が警察に対しての苦情を県警察本部の監察官室様宛て!と手書きの手紙を出したどうなるのですか???

  • 警視庁、監察官室のインフォを教えてください

    警察官の苦情を受け付けてくれる警視庁、監査官室があるとお聞きしました。 東京都内の霞ヶ関の警視庁には”監査官室”が見当たりませんでした。 警視庁監察官室のインフォを教えて頂けませんでしょうか? また公安委員会とは別の組織でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 京都府の警察署が告訴状を受理しないとき

    (1) 公安委員会と監察官室へ苦情申立てをする際のあて先と、必要的記載事項を教えてください。 (2) (1)よりも内容証明郵便で告訴状を送達したほうが良いのでしょうか?

  • 被害届

    警察に被害届を提出したが、受理されなかったので、公安委員会に不服の申立をし、再度警察で検討したが、やはり不受理でした。今後、警察の監察か、検察庁へ内容証明で被害届を提出しようと思いますが、どちらがいいでしょうか?

  • 大津自殺で警察が三度も被害届を非受理の件

    被害者の保護者は「警察の中の警察」と言われる、監察官(かんさつかん)に訴えてみてはどうでしょうか? ★監察官 『ウィキペディア』より必要箇所引用 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E5%AE%98 監察官とは、官吏等の監督査察などを担当する職名である。強制力を行使する権力的公務など、特に職務の性質上、内部の監察を要する官庁その他には監察官が置かれている。 ・警察における監察官は警察庁、警視庁および各道府県警察本部に設置される常設職である。警察不祥事の調査、服務規定違反など内部罰則を犯した警察官への質疑、表彰、内部犯罪の取り締まりや監視・さらには会計上の監査業務に携わる。 ・警察庁内部部局 長官官房首席監察官。階級は警視監。全国の監察業務を統括し、各監察官を指導・監督する。官房人事課長よりさらに上位であり、国家公務員たるいわゆるキャリアの警察官が就く。 ・都道府県警察本部 警察本部警務部に属し、警務部参事官や監察官室長(監察室長)を兼務している場合がある。階級は例外なく警視正である。首席以外の監察官は警視。 都道府県警察毎に多少の違いはあるが、身内を調査する監察官はその役割から、副署長経験者を1年ほどの任期で選任することがあり、次の異動で署長や本部課長に異動するまでの比較的短期間の職位である。 また逆に署長を務めた後監察官に就任し、翌年本部の課長になるケースも多い。いわば警察の中の警察であり、警察本部の監察官室も警務部の中に置かれる。 ・監察官 警察庁の監察官は、警察庁組織令第6条で首席監察官の設置が規定されている。官房人事課監察官(定数3)は上部監察として県警等に出張することがある。官房人事課の監察は22名体制。 地方機関である管区警察局の監察課・監察官は、管内の警察にしばしば出向く。管区警察局の監察は全国で126名体制。 ただし日常監察は都道府県警監察官の業務で、官房首席監察官であっても直接監察を行うわけではない。監察業務の重点方針決定、各監察官の監督が主である。 警察庁長官や警視総監などの最高幹部の監察は国家公安委員会が担当することとされている。 また同様に各道府県警本部長や主要部長も全て警視監・警視長・警視正の国家公務員であるから、知事・県公安委員会の権限では処分が下せない。これは消防吏員との最大の違いといえる。 ・監察と公安委員会 監察の実施状況を公安委員会に報告することが義務付けられている。公安委員会は市民を代表してそれをチェックする。 警察庁長官並びに警視総監及び道府県警察本部長は、毎年度監察実施計画を作成し、それぞれ国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告し、4半期ごとに少なくとも1回、監察実施状況を報告する。 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、それぞれ警察庁又は都道府県警察に対して具体的又は個別的な事項にわたる指示ができる。 警視総監及び道府県警察本部長に、都道府県警察職員の懲戒事由に係る事案について都道府県公安委員会への報告義務を課す。

  • 警察法について

    警察法第78条の2に基づき[愛媛県警察職員]の『職務執行についての苦情』県公安委員会に申し出た場合、どのくらい(日にち的に)経てば回答をいただけるものなのでしょうか? またこの申し立てにより、警察官には何らかの処分はあるのでしょうか? 回答よ宜しくお願い致します。

  • 検死官と監察医の仕事

    検死官と監察医の仕事について教えてください。 検死官と監察医の仕事の違いについて、すでに何人かの方の質問でも読んだのですが、 いまひとつイメージが沸いてきていません。 日本(地域差があるということなら東京の場合に限定して)の場合、職業として検死官と監察医を考えた場合、どういった機関に所属し、どういう流れで解剖を依頼されるのか、その場合解剖を行うのは何処でなのか、など具体的なことがわかる方お願いします。 いわゆる刑事ドラマで見られるシチュエーションのように、例えば殺人事件と推定されるような死体が見つかった場合、事件性があるということで司法解剖を行うことになるでしょうか。 その時検死を行う人物は警察医か大学の法医学研究室の先生、というのが一般的なようですが、「警察医」とは実際には警察内部の組織に属する人で、警察内部に常駐している人なのでしょうか?また、事件性のある死体が見つかったときに、監察医務院の監察医が検死をするという可能性は全くないのでしょうか? 質問が駄文長文ですみません。よろしくお願いします。

  • 警察の警察

    警察の不祥事って最近あまり聞かないだけで、実際はあると思うのですが、警察を取り締まる警察、つまり監査室みたいなものってあるはずですよね?東京都の場合は公安委員会がそれにあたるのでしょうか?警察への苦情は警察に言っても身内だからかばい合うのは目に見えてるから別の機関に警察官の粗暴さを訴えたいのですが、どこにも載ってないんですよね。知っている方いたら教えてください。