解決済みの質問
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在のその不動産の所有権者であって、その者以外の者が届け出で等によって変わるものではありません。仮に、物件所有者でないものが支払っても、市町村によっては受理しているところがありますが、それは、あくまでも、納税義務者に代わって立て替えて支払った趣旨です。従って、定型の手続きはないと考えます。
投稿日時 - 2001-09-30 13:04:42
お礼
有難う御座いました。tk-kubotaさんのおっしゃる通りでしたが、今回、土地の所有者であって家屋を所有していない形だったのですが、該当役所では名義変更は可能で手続きを終えることが出来ました。
投稿日時 - 2001-10-02 10:46:54
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
固定資産税の納税義務者は、法務局に登記されている所有権者と同一になります。したがって、所有権者が変更にならなければ、「納税義務者」を変更することは出来ません。毎年1月1日現在の所有権者が、納税義務者となります。
又、実際の支払い者を変更したい場合、たとえばAさんが所有者の土地の固定資産税を息子であるBさんの銀行口座から自動引き落とししたいばあいは、市町村役場の税務担当課に届出用紙がありますので、所有者の印鑑と引き落としをすることの銀行届出印鑑で届出が出来ます。BさんからCさにん変更する場合も、同様の届出で手続きが可能です。
投稿日時 - 2001-10-01 08:36:08
お礼
有難う御座いました。
家屋は違ったのですが土地の所有権者でしたので名義変更手続きをする事が出来ました。
投稿日時 - 2001-10-02 10:55:30
私の場合2名で所有していて、「95才の母親、他1名」殿という宛先で来ていました。
他1名の私の銀行口座から自動で落とせないので、電話で掛け合ったら用紙を当該M市から都内の私宛に名義変更に必要な書類を
送付してもらい、特に出向く事もしませんでした。。。そのとき同時に自動振込みの銀行口座も変更した筈です。
まずは電話されては如何でしょう、思ったより簡単だった記憶があります。。。(2年前、全て郵送で済ませました)
投稿日時 - 2001-09-30 13:17:20
お礼
ありがとう御座いました。役所に出向き手続きを終える事が出来ました。
投稿日時 - 2001-10-02 10:36:47