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医師は労働者ですか?

先日、研修医が労働者であるという判決がでました。いままであやふやだったことが明らかになりこれはこれで喜ばしいことですが、一般医師の場合はどうなのだろう?との疑問がわいてきました。 私は医師として働いています。仕事はそれなりにやりがいがあり、続けていく予定ですが、他の職業と比べて法的に守られていないように感じることが少なからずあります。例えば、労働時間は制限があってないようなものですし、雇用保険もありません。大学病院などでは、キャリアのある医師(研修医ではありません)が月々10万ちょっとほどの報酬で働いています。労働者の定義を見ると、勤務医は少なくとも労働者と認定されて良いと思うのですが。 法的にはどう解釈されているのか、教えていただきたいと思っています。 たとえばプロ野球選手とおなじように解釈されているのでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

以下は、No.1へのコメントへの回答です。 >というと、労働基準法の内容は医師であろうと守られて然るべき、ということでしょうか。 それは当然そうです。 ですが、医師にも争議権が認められるか?というのはまた別の問題でして… まず、勤務医といっても、民間か公務員かで話が違います。 公務員は一律、争議権はないのが原則ですから「医師だから」って話じゃなくなります。 じゃぁ民間の勤務医だとどうかといえば… 確かにおっしゃるとおりで、医師法19条1項では 「正当な事由がなければ診療を拒めない」って規定がありますが、 労働者の団体行動権は憲法28条で認められているし、 労働組合法1条2項によって、正当な組合活動であって暴力行為でない限りは、 それが刑罰を受けるようなものであっても違法性を阻却されます。 そうすると、争議行為だって医師法19条1項に言う「正当な事由」のはず…。 ただ、違法性阻却の審理は、そういう争議行為であるという事情も含めて 総合的に判断されるべきってのが判例なので (昭和48年4月25日最高裁判決・いわゆる国労久留米駅事件) ある事情なら許されても、違う事情だと許されない、ってこともあり得ます。 となると、医師の診療行為ってのは、時として人の命に関わるわけでしょう? それが一切停止してしまうような形態でのスト(いわゆるゼネスト)は さすがに許されないだろう…と。 ですが、そういう形ではないスト、たとえば時限ストとか指名ストとか あるいは組合全体でストをするのではなく交代でやって、 患者には最低限迷惑をかけない形でのストなら、違法とはいえないと思います。 なお、 >医師の労働組合は日本では聞いたことがありません。 医労連って聞いたことあるよなぁ…と思いつつ検索かけてみたら、 こんなのありました。(参考URL)

参考URL:
http://www.irouren.or.jp/
cirujano
質問者

お礼

再度お返事ありがとうございました。 医労連については初耳でした。 どんな業種にも労働組合はあるのですね。実際、ストをしたくても多くの医師は患者さんを見捨てては出来ないってことは良く知ってます。だから、待遇がなかなか良くならないのかな。とも考えておりました。 (昔が良すぎたという理由もあるかもしれません。それで、今の医師も多くの誤解を受けています。) とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.4

 医師であっても、自営(開業医)を除けば、下記の労基法の定義に該当しますので、明らかに労働者です。医療関係は、建設関係と合わせて労基法違反の双璧となっています。当直なども労基署の基準に違反しているところも多いですし、時間外労働に対して適切に割増賃金は支払われていないようです。  また、ご指摘されている大学病院の医師というのは、大学院生の医師のことかと思います。研修医については、待遇改善がはかられ、月額35万円程度の給与が支払われるようになりました。しかしながら、国立大学も含め多くの大学において、大学院生の医師は、表向きパート扱いで週30時間勤務で、月15~16万円程度という研修医以下の扱いしか受けていないようです。  多くの場合、労働契約にある労働時間を超えて診療に携わっているのが実態のようですが、大学側は、契約の労働時間外の診療は、研究活動であるとして、労働と認めようとしていません。特に、国立大学では予算の不足から、そうした大学院生医師の給与まで支払う資金がない居直っているようです。  しかしがら、診療活動をしているのであれば、それは明らかな労働であって、その時間が、1日8時間を超えれば、時間外労働として割増賃金を支払うべきです。  残念ながら、多くの大学病院における大学院生医師の扱いは、労働基準法違反状態です。  ちなみに、労基法上労働者の定義は以下のようになっています。  医科単科大学を除く国公私立の大学の大半には、職員組合があって、大学院生医師も加入できます。組合に加入して、組合から院生医師の待遇改善を要求してもらうのが良いかと思います。 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

cirujano
質問者

お礼

詳しいお返事ありがとうございました。とても参考になりました。 一つだけ、誤解しておられるところがあるのですが、大学病院の医師は大学院生の医師とは別なのです。大学院生でも医師免許をもって医師として働いている人もいますが、あくまでも大学院としての授業料を払っており、学生の身分(学生証あり)です。しかし、多くの大学病院の医師は医員といういわゆる日雇いとして雇われています。場合によっては無給医員というただ働きもあります。正規職員には数の限りがあり、正規職員になれずにいる医師のこと(医者になって数年から十数年)で、でもその医師がいないと病院は人手不足で成り立っていかないという実状があるのです。この医員という人たちの身分がとても不安定で問題となって良いのですが、ほとんど世の中には知られていないのです。 職員組合の件、確かに大学にはありますね。ただ、悲しいことに大学全体の中での医員の人数が少ないためか医師の問題はほとんど取りあげてもらえません。。。。

回答No.3

回答に対するお礼、有難う御座い座した。最近の経験(私の)した事、大事にはいたらなったのですが、腸閉塞で緊急入院!担当医は新人の医師でした。色々処置してくれましたが改善しませんでした。入院3日目の午後7時ごろ車椅子を押してドクターが来ました。これからお尻からファイバースコープをベテランのドクターにお願いしたから・・・心配ありませんよ!楽になりますよ!と言われ処置室へ、待ってたドクターから呼ばれ如何しても・・・と帰るところを頼まれた事を知りました。この時この担当医の人柄をベテランドクターから聞かされ大変感動しました。ベテランドクター曰く~〇〇ドクター(担当医)はま だ新しいが非常に熱心!良い担当医で良かったねと言われました!この熱心さ、がベテランドクターを動かし私は楽になれた、同時に感動も味わえた次第です ~新宿区内、中規模拠点病院の出来事です~

cirujano
質問者

お礼

詳細ありがとうございます。 なるほど、ですね。とても良いドクターに巡りあったのだと思います。 医師も人。やはりいやなドクターに当たることもあると思います。このようなドクターがいることで、私も嬉しく思いました。

回答No.2

一般人、患者からの回答です。 >労働時間は制限あってないようなもの <人間、生身の身体いつ病が起こるか判りません。労働時間外だから明日診る!と言えますか?職業上止むを得ない事と思ってますが、ドクターも人間”大病院”なら自身で改革に”ノロシ”上げれませんか?ベストドクターなら必ず多くの応援者が現れる事でしょう。 >大学病院などでは、キャリアのある医師が月々10万ちょっとほどの報酬 <全く信じられません。事実なら驚き!研修医の事と違いますか? >雇用保険もありません <ドクターは失業しない!との前提があるのでは?でもこれは明らかにおかしな事です。初耳ですキャンペーンを打ちましょう。まずはマスコミを使ったら如何ですか? >プロ野球選手とおなじように解釈 少しあるかもしれません。マスコミにでるドクターに患者が殺到するように!例えは沢山あります。でも目立たなくてもこの情報化の時代、かかりつけのドクターさえ間違わなければ、必ず名医にめぐりあえると信じてます。 追記;複数回、外科医に命を救われました。その際経験した事は、手術執刀医より助手のドクターとのコミュニケーションの大切さを実感しました。どうか折角得たドクター資格を有効に生かし”病人”を救ってください。患者はドクターが頼りなのです。お願いします。

cirujano
質問者

お礼

何度か重病をされた方のご意見、とても参考になりました。最近の厳しいご時世では、医師の仕事は「人のためになっているんだ」という強い気持ちがないと続けていけません。このような応援のメッセージとてもありがたく思います。 研修医の待遇がよくなったぶん、大学病院の研修医を終えたドクター(医員)と研修医の給与の逆転現象 がおきています。生活はバイトでなんとかしていますが、このバイトが寝る時間などを圧迫しているのが事実です。マスコミを巻き込もう!という意見も医師の間からよく出るのですが。。。マスコミは医師を強者と思っているようで、なかなか実現しません。 しかし、yamanekotamaさんのご回答、とても勇気付けられました。ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>先日、研修医が労働者であるという判決がでました。 病院から給料を貰っている以上、 労働基準法9条にいう労働者であることに疑いはないだろうと思ったんで、 「何を争われたんだろう?」と思ったんですが、 判決原文を読むと(例によって最高裁の判決はあっさりしたもので争点が見えにくいんですが) 研修医という立場は教育を受けているのであって、 もらっていたのも奨学金であって賃金ではない、ってのが大学側の主張だったようですね。 で、判決はその主張を退けて 「研修といっても病院のために働いていたんだし、もらっていたのも『賃金』といえる」 として、研修医を労働者と認めた、と。 >一般医師の場合はどうなのだろう?との疑問がわいてきました。 いわゆる開業医だと悩ましいですが、 病院に勤めている、いわゆる勤務医なら争いの余地はないと思います。 まごうことなき労働基準法9条にいう労働者です。 で、これはあくまでも労働基準法上の話なので、 >労働時間は制限があってないようなものですし これはまだ問題にできるとしても、 >雇用保険もありません。 これはまた別の問題です。 >たとえばプロ野球選手とおなじように解釈されているのでしょうか? 判例では、労働組合法3条に言う「労働者」とは認められています。 労働基準法に照らした判例は見つかっていませんが、 労働組合法に言う労働者で、実際に仕事をしているなら、 まぁ労働基準法9条に言う労働者とはいえるんじゃないでしょうか。 (労働組合法と労働基準法とでは『労働者』の定義がちょっと違います)

cirujano
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 やはり、医師も雇われている限り労働者ですね。 というと、労働基準法の内容は医師であろうと守られて然るべき、ということでしょうか。 医師の労働組合は日本では聞いたことがありません。諸外国では医師も労働環境を改善するためストをすることがあるようですが、日本では難しそうです。医師の労働環境よくせずして、良い医療はないんですが。。。 医師法には「正当な理由(この詳細がいまいち不明)なくして診療を拒否してはならない」という条文(文はまちがってるかもしれませんが)があり、これがネックになっていそうです。 また、ほかのことでもお世話になるかもしれません。今後ともよろしくお願いします。

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