• ベストアンサー

免停の講習について

tanupon323の回答

回答No.3

(1)申し込めません。案内があるので、その日に行きます。あなたが日を希望することはできません。その日に行けなければ、短縮はありません。講習は、平日に行われます。講習では、最後の試験に合格しないと短縮されません。また、その試験の答案用紙は鉛筆ではなく、消せないペンのみの受験になります。 (2)以前は判決のあった日からでしたが、最近は別に行政処分の通知はがきが来ますので、その日からとなります。

noname#7640
質問者

お礼

(1)「その日に行けなければ、短縮はありません」・・・絶対に仕事を休めない日もあるので、運が悪ければ短縮なしですね。いやぁ、厳しいですね! (2)違反の当日から裁判の日までの期間が20日間もありますので、その期間を考慮して「裁判の日よりも前から免停開始」という事にしてくれると嬉しいのですが、有り得ないでしょうか? (1)(2)とも、参考になりました。有り難う御座いました。

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