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旦那の借金・夫婦の財産について

旦那が内緒で先物取引に手を出し借金を作りました。現在消費者金融からの借金700万については旦那が弁護士さんに相談して貯金などから一括返済していく方向で話を進めています。そのほかにも銀行や生命保険を担保に4~500万の借り入れがありました。それについては月々返済していこうと話し合いました。先物で借金を作ったのも初めてではなく、過去5年にわたり「もうやめる」を繰り返しそのたびに母と私が穴埋めをしてきました。すでに2000万ほどつぎ込んでいる状態です。今回は弁護士さんに入っていただいていることで、絶対に続けることはできないからと旦那は言っていますが本当でしょうか?今回の借金を返済するためには、貯金をはたいた上に月々の返済を抱えることになります。私は離婚も考えましたが、子供のことを考えると踏み切れません。しかし今後、借金を返してから離婚になった場合、貯金はなくなるわけですから財産分与の請求をしてもなにも無いわけで、現在そのことが気になっています。主人は亡くなった父からの相続で住んでいる家の土地の名義をもっています(家は母です)しかし相続したものなので財産分与の対象外でしょうか?今のまま結婚生活を続けるとして、土地の名義を私に変更することは可能でしょうか?私名義の貯金で旦那から買ったことにできますか?旦那は兄と小さな会社を経営しており、一応役員です。株の配当が年間数十万円あります。その株を私名義にすることは可能でしょうか?どのような手続きが必要となりますか?旦那を信用できない状態で不安です。今後の生活に保障ができれば少しは気持ちに余裕ができると思うのですが誰に相談すべき問題か分かりません。専門家の方のご意見をお聞かせください。

noname#14432
noname#14432

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
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回答No.1

心中お察しします。 私は不動産業者ですので土地について。 元々は相続した土地だからといって財産分与の対象にならないという事はありません。 相続が成立する前ならば勝手に遺産を処分(離婚による財産分与含む)をしてはいけないのですが、今回のお話ではこれは関係ないでしょう。 相続が終われば"ただの土地"ですので処分も可能です。 夫婦間で土地の名義を変える事もできます。 売買なのか贈与なのかの違いはありますが、共にきちんとした書面で残せば問題ありません。 ただし、偽装工作(資産隠し)とみなされる可能性もあるので、いずれの場合もきちんと登記をして、売買の場合では明確な代金授受も必要でしょう。 このように「買う」「名義を変える」ことは出来ますが、「~したことにする」という一種の偽装工作は詐欺に類する内容なので出来ません。 お話の内容から、sasyu2011さんが銀行で住宅ローンを組んで土地をご主人から買って、ご主人はその代金で消費者ローンへ返済する、というのも有効では。 現金で購入だとやはり資産隠しと疑われる可能性もありますので。 そして、sasyu2011さんがご主人に土地を貸している事になるので賃料をもらい、その収入で銀行住宅ローンを返済する。 ノンバンクよりも住宅ローンの方が金利も低いので毎月の返済負担も減るし、syu2011さんの財産分与の心配も減るのでは。 ただし、sasyu2011さんが専業主婦である場合はローン組めないのでこの方法は難しいでしょう。 ご主人の方の信用調査で消費者ローンから借り入れがある事も分かってしまいますし。 ところで、株は消費者金融の担保に入ってないのでしょうか? もし入っていれば勝手に譲渡は出来ないはずです。 譲渡については小さい会社であれば特に手続きなく譲渡できると思います。(譲渡契約書は必要でしょうけど) 株の譲渡は素人なので正確には分かりませんが・・・。 こういった全般的な相談が出来るのはやはり弁護士さんでしょう。 しかし法律相談ではエキスパートでも、ご主人との関係や今後の結婚生活など人生相談には基本的には応じてくれません。 女性の権利を守る団体などでも相談には乗ってくれますが、こちらは全般的な法律がやや弱いようです。 長文失礼しました。 少し参考になれば良いのですが・・・。

noname#14432
質問者

お礼

お答えありがとうございました。残念ながら私は専業主婦なので住宅ローンは無理ですね。私名義の貯金(結婚後の退職金)で土地を買い、それを返済に回すとしたら登記は可能でしょうか?額は300万くらいなので実際の価値には到底及びませんので、偽装工作と思われてしまうのでしょうか?素人の考えですのでおかしいかもしれませんがアドバイスいただけると嬉しいです。それと、消費者金融で担保は必要ですか?旦那との話でそのことは全くふれていなかったのですが・・・

その他の回答 (3)

  • shion0851
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回答No.4

ANo.1について追記です。 いくらで土地を買おうとタダでもらおうと、登記自体は何の支障もなく出来ます。 権利が移動した事を登記するからです。 登記簿には一行「登記原因 売買 」(「贈与」や「相続」も同様)などと記載されるだけです。 費用の内容は関係ありません。 なお、司法書士さんに相談すればこういったシステムや手続き上の事や諸費用なども教えてくれます。 300万円で買った場合、mickjey2さん(ANo.2)がおっしゃるように「著しく低い評価価格での売買はやはり贈与~~」とみなされ、贈与税を納める事になるかも知れないだけです。 例えば、評価が1千万円の土地を300万円で買ったら、700万円分の贈与があったとして、700万円に対して贈与税が課税される場合があります。 贈与税は税率が高いので出費が痛いですが、目的が土地を自分の名義にする事ですから、必要経費として考えれば問題はないでしょう。 もちろん、この場合も登記は問題なくできますし、代金300万円をご主人の借金返済に回さなくても登記できます。 参考URLとして国税局のタックスアンサーを貼り付けておきます。 贈与税のページがあるので、ここで下調べをしてみてはいかがでしょうか。 贈与税の特例・控除・非課税額なども記載されています。 タックスアンサーhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 偽装工作(資産隠し)とみなされて困るのは、近い将来ご主人が破産したり消費者金融から財産差し押さえをかけられた場合です。 資産を差し押さえられないために親族へ名義を移す工作が多いので、そうならないためにきちんとした評価額での売買を"実際に"行っておく事が有効です。 もちろん、今回はご主人の借金は何とか返せる範囲なので贈与による譲渡で問題はないかと思います。(また先物に手出ししなければ・・・)   消費者ローンの担保取りについて。 私は金融業者ではないので正確には分かりませんが、金融業者はお客さんの収入に応じて一定額(50~100万円位?)は無担保で貸しますが、額が上がれば人か物を担保に取るはずです。 無担保で700万円というのも有り得なくはない金額ですが・・・どうでしょう。 もしも何か担保に入れるように言われたら、不動産よりも株のような動産の方が入れやすいかも知れません。 長文・蛇足文失礼しました。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
noname#14432
質問者

お礼

再度回答いただきありがとうございます。やはり専門家に相談した方が良さそうですね。家庭の恥をさらしたくはないのですが、子供のためにもがんばってみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

あ、過去にご質問者の収入で弁済したものがあるのであれば、この際その債権もはっきりさせて今回と合わせて抵当権設定しましょう。 金額は多い方がよいですから。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>絶対に続けることはできないからと旦那は言っていますが本当でしょうか? いえ。できるでしょう。 またおそらくそれは病気と同じで(というより精神的な病気の一つ)直らない可能性が高いですね。 >借金を返してから離婚になった場合、貯金はなくなるわけですから財産分与の請求をしてもなにも無いわけ まさにその通りですね。。。。 >主人は亡くなった父からの相続で住んでいる家の土地の名義をもっています(家は母です) >しかし相続したものなので財産分与の対象外でしょうか? まったくその通りです。特有財産といい、ご主人固有の財産として扱われます。 過去の事情から多少の配慮はあるかもしれませんが。 >今のまま結婚生活を続けるとして、土地の名義を私に変更することは可能でしょうか? 出来ます。問題は贈与税の話だけです。配偶者の居住用財産の特例は20年以上の夫婦でなければ使えませんし。 >私名義の貯金で旦那から買ったことにできますか? それがご質問者のお金であれば購入することは可能でしょう。 ただ著しく低い評価価格での売買はやはり贈与になります。 どの程度ならというのは税務署に聞かないとわかりません。 贈与にならない範囲の持分を売買するということは出来ます。贈与にならない範囲は税務署に確認して下さい。なるべく多い方がよいでしょう。 贈与でなければ夫の財産隠しという扱いはうけません。 ただやるときには抵当権などついていないことを確認してください。というのも所有権移転登記自体は抵当権があろうと差し押さえられていようと可能です。 でもその抵当権は取得した持分にもついたままですから、抵当権を行使されると失います。 このあたりは司法書士にお願いすればよいでしょう。税金関係は税務署又は税理士です。 >その株を私名義にすることは可能でしょうか? 可能です。がやはり贈与税の話がネックです。 >どのような手続きが必要となりますか? 公開されている株式ではなないのですよね? それであれば取締役会の承認を得て株の名義変更をすれば良いです。 で、上記はご質問者の御質問に沿った話ですが、私であれば自分のお金を夫の債務返済に使うのであれば、その事実を公正証書にして残して「貸すだけ」にしますね。そして返済して貰うわけです。 その際には最低でも夫の土地全部、出来れば夫の母親にも物上保証人(担保提供者とも言います)として母名義の建物にも抵当権を設定します。 こうすると、返済してもらえない場合には抵当権を行使すれば土地・建物丸ごと押さえて売却して回収できます。

noname#14432
質問者

お礼

誰に聞いてもまた繰り返すのではないかと言われますね。私自身もそうかとは思うのですが・・・公正証書の件は考えてなかったので参考にします。ありがとうございました。

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