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破産宣告
強制執行と刑事告訴の時効のことで 相談した者です。 争っていた元友人から(裁判所)、破産の申し立てが届きました。 実家のほうに届いたので、詳しくはわからないのですが、どうも自己破産をしようとしています。 すぐに弁護士に伝えましたが、「不法行為の損害賠償なので破産はできない」というようなことを言ってましたが心配です。 後日、書類を持って弁護士の所に行く予定です。 弁護士の言うように損害賠償は破産ができないのですか? 相手は結婚しているのですが、旦那に知られずに自己破産ができますか? 2週間後に私が裁判所に呼び出されているのですが、相手も来るものなのですか? 勉強不足で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
- tmr0210
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産は書類を提出すれば無条件でできます。免責(借金のリセット)には基準がありそれをクリアすれば許可がでます。しかし、基準に違反していると全額免責でなく半額やある率での免責となるらしいです。 今回は不法行為での損害賠償ですから自己破産の免責時効の対象外ですので相手は支払う義務があります。税金、年金、事故での損害賠償等も同様です。 但し、貴方が先方に貸したのであれば免責されて返却しないでよいことになります。 自己破産は官報とで公開されますが、多くの人は目にすることはないですよね。 相手も呼び出されていると思います。(来るか来ないかは不明です。)
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- Tacosan
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確か破産宣告を受けると官報に載っちゃうような.... つまり, 理論上は「日本国民なら誰もが破産宣告を受けたことを知っている」という状態になるんじゃないかなぁ?
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
前質問のURLも書いていないし、質問文から状況がさっぱりつかめないのですが……。 破産することも免責決定を受けることもできます。ただし、損害賠償責任は、(理由によっては)免除されません。 破産が認められた後、財産がロクにない場合は、「免責」を受けられます(支払いをする「責」任を「免」除する、ということ)。 しかし、悪意で加えた(相手に損害を与えると知っていてした行為による)不法行為による損害賠償請求権と、故意や重大な過失による生命・身体の害についての損害賠償請求権は、免責の対象外です。
お礼
わかりづらい文章で申し訳ありませんでした。 簡単にご説明すると、元友人に金銭を騙し取られ、 裁判をし、勝訴しました。 賠償金の請求をしようとしたら、相手が自己破産の申請をしてきたのです。 破産が認められないようなので安心しました。 ありがとうございます。
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