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彼氏の借金

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

不思議ですね。 今年4月に自己破産したとの事ですが、破産したのが4月だと債務の免責決定も降りてないような気がしますが。(時期的に) 更に言うとギャンブルなどによる借金は債務免除となりませんよ。 もし債務の免責となっているのであれば、kaede1001さんへの借金の返済義務はなくなります。 自己破産した場合は、債権者は他の債権者と一緒に扱われます。 自己破産であれば弁護士に頼んだ筈です。その弁護士に連絡を取り相談することです。 もし、陰で特定の債権者に対して債務の返済を行うと処罰されますよ。 ご両親の話については、何とも言えませんね。負の財産は相続しない選択も可能ですが、連帯保証人などになっていれば引き継がざるを得ませんので。 自己破産するのが良いのかどうかは何とも言えません。土地、家などの財産がある場合は、精算してしまうより返済を続けた方が良い場合もありますから。

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