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親権の権利について

子供を連れて家を出ました。その後、離婚調停中に夫が無理やり子供を自分の家へつれて帰り、警察に相談しましたが、「今のところはどちらも親権者なので警察は動けない」といわれました。その後裁判で親権者が私に決まり、元夫は親権も監護権もありませんがいまだに子供を返してくれませんので、実力行使したいと思います。誘拐になりますか?前に警察に相談した内容を基にすれば、私が親権者なのだから仮に元夫が警察に連絡しても警察は取り合いませんよね?

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>実力行使したいと思います。誘拐になりますか? 誘拐にはなりません。 ただ一点だけ重要なこととして、子供の年齢がわかりませんがある程度の年齢に達しているのであれば、子供に強制は出来ません。未成年者は親権に服する義務があるので本来ご質問者の指示に従うべきものですから、指示するのは問題ありませんが腕ずくでというのは難しい側面もありますのでね。 とはいえご質問者が親権者として裁判所が判断したということは多分お子さんはまだ小さいか、大きくてもご質問者との生活を拒否しているわけではないと思いますけど。 >私が親権者なのだから仮に元夫が警察に連絡しても警察は取り合いませんよね? というより、元夫が抵抗するのであればご質問者が警察に訴える話だと思いますけど。 父親でも親権者で無い以上は、子供を親権者の意向を無視してとどめる権利はありません。そんなことをすれば監禁罪、誘拐罪など犯罪行為になるので。

chikamama
質問者

お礼

ありがとうございました。勇気を持って頑張ります!!

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

取り急ぎ… 裁判は確かに権利の存在に法律上のお墨付きを与えますが、 その行使もまた、適法に行われなければなりません。 たとえば契約不履行や不法行為による損害賠償判決が出たからといって、 原告が被告の家に入り込んでお金や物を持ち去っていくなんてことは許されないわけです。 だいたいが、近代市民法の重要な原則の1つに「自力救済の禁止」ってのがあって、 不法なことをされたからといって、不法なことをやり返していいはずがない…。 従って、実力行使で子供を奪い返すこと自体は、 違法という評価を受けても文句を言えないところです。

chikamama
質問者

お礼

やられたからやり返すと言うのは私自身好きなことではありませんが、慰謝料の支払いも命じられたのにそれもいまだに無しのつぶて・・・挙句には、勝手に私物まで売られたりして・・・もう限界なんです・・弁護士の先生にも元夫のしたことは告訴できるといわれましたが、子供の手前、母親が父親を告訴できるか?と言われ、罵声を浴びせられても、暴力を振るわれそうになっても我慢して我慢してきました。私が警察に捕まるのなら、私も元夫を告訴します。ご意見ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  裁判であなたが親権者になられたのでしたら、裁判所はあなたの元でお子さんを育てた方が良いと判断したわけですから、実力行使しても判決を実行するだけですから、何ら問題はありません。いわば、強制執行といったところですね。

chikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。回答1番の方のも参考になり、少しおののきましたが、自分が産んだ子供です。 私が命にかけても守り抜きます。警察など怖くない!!

noname#43169
noname#43169
回答No.1

こんにちは。 子供は貴方の所有物ではありませんし、元亭主の所有物でもありません。 余計なお世話でしょうが、当時、まだ夫だった男がそのような暴挙に出たのは貴方が家を出るにあたって十分な話し合いがなかったのではないか、と一般的には思います。 余計な話はこれぐらいにして、親権が貴方にあるのならば、法律的に対応をされてください。 以下のサイトを参考に。 親の身勝手で勝手に連れまわされる子供さんの身に なってはどうですか? 父親の手元から離れるとき、表面上だけでも 綺麗な両親を演じてくださいよ。 警察も重い腰をなかなかあげませんが、上げた以上は 元夫は処罰されます。 ことは穏便に済ませるのがよろしいです。 では。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0305.htm#2
chikamama
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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