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車庫証明について

質問です。 このような場合、どうしたらよいでしょう。 現在の住居(A市)の車庫は既に車庫証明をとっており、もう一台置くスペースがない。 職場近く(B市)には、借りている駐車場がある。 親元には(C市)駐車スペースがある。 引越しを(D市)にするが、その前に車を買いたい。 (D市)では駐車場をこれから探す。 B市、D市での車庫証明は取得可能? 住所は現在A市

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

お尋ねの件、普通車と軽自動車では異なる事があります。 先ず、普通車であれば当然車庫証明が必要であり、手続きの際は使用の本拠の位置(住民票のある場所)と保管場所の位置(実際に車を止める位置)の間が直線で2キロ以内でなければ車庫証明は出ません。 ですから、お尋ねのBCについては距離が遠いようですから、他の方の回答にあるように無理となります。また、住民票が必要なのでDについても無理となります。 そこで、今回の質問が車の買い換えであれば、他の方の回答にあるように現在の住所地で『買い換え』である旨を説明し、必要書類(警察署によっては、下取りを買い取る車屋の証明が必要な場合があります。)を添えればおそらく車庫証明を取る事が出来ると思います。 現在のご住所で車庫証明を取った後、D市に引っ越された場合は、またそこで車庫証明を取り、車検証の住所を変更しなければなりません。これは、特にナンバーの陸運支局名(大阪とか京都とかのナンバーの最初の記載名)が変わる場所であれば、変更していない事が、D市の近所の方にも解り通報をされたり、また路上駐車でもすれば、警察にも一目瞭然ですから、保管場所法違反(通称車庫とばし)として捜査され、場合によっては最高罰金20万円の処罰を受ける事となります。 それから、お尋ねの件が増車であれば、必ず付近に他の駐車場を契約しなければ車庫証明は出ず普通車を購入する事は出来ません。 また、軽自動車を購入する際も市によっては、保管場所の届け出が必要になっています。内容審査は普通車と同様です。ここで、届け出の必要でない市であれば、軽自動車協会への届け出ですから、住民票さえあれば購入出来ます。BUT、先に述べましたように保管場所法違反については軽自動車であっての対象になります。くれぐれの路上に止める事はされないで下さい。 また、不明な点があれば、車屋や警察署に尋ねられたら良いと思います。

その他の回答 (3)

  • noribou11
  • ベストアンサー率45% (143/314)
回答No.3

極端な話し、車庫証明など車を購入するときに必要なだけで、 必ずしも車庫証明に示した場所に駐車する必要はありません。 僕の場合も学生時代に車を買ったため、車庫証明はアパートの 駐車場でとりました。当然、卒業したら引越して他の都道府県に 住んでますけど、別に問題はないです。ナンバーが購入した県だったのと 税金が住んでいた市に払うこと以外は車検だって受けられるし、 なんの問題もありません。 それに法律上、問題があるかもしれませんが同じ駐車スペースで 複数の車庫証明は可能です。実際、アパートの駐車場や月極駐車場などで ここは前に車庫証明を取られた方がいるから新規はできないとは 言われないですよね。一軒家とかだと難しいかもしれませんが、賃貸物件で あれば多分大丈夫でしょう。 無理かなと思えば近くの月極駐車場を一ヶ月だけ借りて、その間に 車を購入すれば、とりあえず大丈夫です。あくまで車庫証明は購入時点で 駐車スペースが確保できているかどうかだけなので、極端な話し審査の日だけ 場所があれば、あとのことはどうでもいいのです。まあ、路上駐車で 反則金を取られるかもしれませんけどね。

  • bonsan
  • ベストアンサー率35% (188/531)
回答No.2

こんにちは A、に対してB,C,D,が離れている場合はそこに住民票を移さないと難しいです。 Bの会社のそばに車庫証明を取るには会社名義にするしかありません。 お勤めの場合は無理ですね。 Cの場合も両親名義にするか、一時あなたの住民票を移せば取れます。 名義を戻す場合は取得税がかかります。 Dの場合は物件と駐車場を早く決めて住民票を移して取ります。 どうしても早く購入したい場合は現在の駐車スペースで申請します。 現在お持ちの車について聞かれたら、買い替えですと答えれば、車庫証明は取れます。引っ越し先に2台分の駐車場を用意して保管場所の変更をしましょう。 陸運事務所が変わる場合は、ナンバーの変更を受けなければいけなくなります。 新住所地に早く見つけてからのほうが、手続きは楽だと思います。

mimidayo
質問者

お礼

買い替えですで取れるんですか? ありがとうございます。 ナンバーはそうですね・・・。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 現在の住所地Aから、B地、D地までの距離が2Km以内であれば、可能です。その際の添付書類などは、下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4020.htm
mimidayo
質問者

補足

2キロ以内ではありません。 すみません。

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