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この行為は犯罪でしょうか?

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1410536 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1406521 ↑ ここで過去に質問をしたものです。経緯説明が重複してしまいますので、過去ログをご確認願います。 警察からビデオ内容の連絡がありました。100本位押収したとのことでした。 妻の入浴姿は撮られておらず、犯人も「撮りたかったが出来なかった」と証言しているとのこと。一安心していいものやら… (犯人は28歳独身無職。両親、兄と同居) しかし、新たな発見がありました。 1.妻の行動を尾行等して、ビデオ撮影を繰り返していた。(スポーツの大会や、タイヤ交換等) 2.家で出したゴミを、犯人自室に持っていき、中身を見ていた。(不要になって捨てた妻の下着等も保管されていた。犯人の部屋はゴミの山だったそうです) いずれにせよ、妻のショックは増大されました。 警察は10日間くらい取り調べて、検察に引き渡すそうです。 これらの行動については、実質的に当方に危害を加えておらず、犯人も自分の正体を明かしていないことから、ストーカー行為には当らないとのことでした。 これらの犯人の行為は、罪にはならないのでしょうか? 今後の私らの行動について、アドバイスを宜しくお願いいたします。

noname#12764
noname#12764

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

あら またお目にかかりましたね。 2個目の質問もみてきました 慰謝料請求をお考えに なっていたら 今度はストーカーですか お困りですね お書きになられたところを ストーカー法以外で 判断するなら ビデオは肖像権の侵害 民事 ゴミ(下着)持ち帰りは占有離脱物横領 刑事  極めて微罪ですね 検察に送られるのですか ほう結構重大なことに なってるのですね ですが まさか懲役をくらうとは 思わないので(前科があるかないかにもよる) 問題はあなた方が引っ越すまでの心理状態です もし 家に帰ってきたら今までのように暮らせないでしょ お互い一戸建てのようですし 相手が帰ってくるのを 警察もしくは向かいの両親に聞き 可能なら犯人を 引っ越すまで 離れた所にアパートでも借りさせて 住まわせられないか? あるいは自分達の引越しを 早めることができないかを検討するのが よろしいでしょう。 慰謝料請求していつまでも関わるより さっさと 引越しして 奥様の精神的安定を図られたほうが よろしいかと思いますが。

noname#12764
質問者

お礼

再々登場、ありがとうございます。 極めて微罪ですか。 >家に帰ってきたら今までのように暮らせないでしょ >慰謝料請求していつまでも関わるより さっさと 引越しして 奥様の精神的安定を図られたほうが 全く、この通りです。 こちらの対応で考えて見ます。 しかし、弁護士を介さずに直接、犯人両親に慰謝料請求(30万円位)をすることは不可能でしょうか? すぐ払わなければ、諦めます。

その他の回答 (5)

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.6

 No.2を投稿した者です。  ちょっと勘違いがあるようですが、相談するだけであれば、前述のように弁護士報酬は1時間5,000円程度です。それ以上かかることはありません。 (もちろん、裁判を通してずっと弁護士についてもらうなら、何十万円かかかると思いますが…そこまでの必要はないでしょう) >裁判?長期戦?  今後の経緯次第ですが、簡易裁判や調停で慰謝料を請求するのであれば、大事件のように何年もかかるような裁判になることはないと思います。おそらく、1~3ヶ月ぐらいでしょう。実際に裁判所に行くのも2,3回で住むのではないかと思います。  一般的な手続きとしては、弁護士か、裁判所の相談窓口で相談して、自分で訴訟手続きをします。数十万円程度の慰謝料であれば、わざわざ弁護士にすべての手続きを委託して、裁判まで面倒見てもらう必要はないのではないかという気がします。  また、犯人は28歳とのことですので、すでに大人です。犯人に慰謝料を請求することはできても、一般に、その両親に請求することはできないと思います。両親と犯人は別人ですから。  それから、他の方からの回答にもありましたが、ゴミの持ち帰りやビデオ撮影など、各自治体の条例によって違いがありますから、やはり地元の弁護士に相談しないと地元の事情はわかりません。  というわけで、やっぱり弁護士に相談するのが一番だと思います。料金は5,000円程度ですし、また、ほとんどの自治体では、2,3ヶ月に1度ぐらいは弁護士を呼んだ無料法律相談会を開いています(たいてい予約が必要)。そうした相談会を利用すれば、無料で相談を受けられます(ただし、無料相談会の場合は弁護士が畑違いの場合もあるし、相談時間もかなり短く限られることがあるようです…一般的には交通事故や保険関係相談がメイン)  どうも、弁護士には関わりたくないといったニュアンスを受けますが、あくまで専門家は弁護士です。  こうしたトラブルで、弁護士に相談せずに詳細で適切なアドバイスを得たい…というのは、病気になったときに「医者にかからずに医者と同等の治療を受けたい」と言っているようなもので、ちょっと無理があると思います。  それこそ、風邪を引いて病院にでも行くようなつもりで、気軽に法律相談を受けるといいと思います。

noname#12764
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 思ったよりは、短期勝負のようですね。 以前、相続の調停で4年かかったケースを聞いていたものですから… >やっぱり弁護士に相談するのが一番… 役所で弁護士の無料相談があることは知っています。月に4~5回位と記憶しています。 家族で相談してみます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.5

ん~ 前にも書きましたが 弁護士に相談=訴訟 とは限りません あなた方が受けた精神的苦痛に対して いくら払って欲しいという要求に対して 相手が支払いを拒否するなら 訴訟ということになります まったく弁護士を介さずに当人(この場合は親が妥当) と相談してお互いが納得する金額を払ってもらうことは 可能だと思います。 ただ 相手が28歳と成人しており無職 今風に言うと ニートですので 本来不法行為による慰謝料請求は 本人からしか取れませんので 親が支払う義務がない とも言えるわけです。 感情的になるのは理解できますが ここは冷静に 相手親に会って どうしてくれるか今後の事について 協議するときだと思います。 相手だって すいませんでしたと頭を下げるだけで 済まされる問題だとは思ってないでしょうから それなりの要求をするのは当然だと思います。 私は素人ですが 庭に入ってカーテンの隙間から 居間を盗撮くらいまでなら 厳重に注意 くらいで 済ませたでしょうが ゴミから妻の捨てた下着を 持ち帰った これは限りなくストーカー行為に近いです ちょっと許せませんね。 30万なら まぁありえなくないくらい高い金額だとは 思いませんが 一応法的知識のある人に間に入ってもらわないと 恐喝と言われてもつまらないですからね 注意が必要です

noname#12764
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうですね。親に支払義務はないでしょうね。 しかし本人には会いたくありません。(顔を見たこともないですが、見たくもありません)本人宛の請求書を親に渡すくらいでしょうか。 恐喝もありですか?注意は必要ですね。

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.3

こういう場合は弁護士に相談したほうがいいと思います。 罪は... 住居不法侵入:敷地に入っていたので 窃盗罪:ゴミを持ち帰ったので 傷害罪:精神的ショックを与えたので(意志の診断書が必要) 迷惑防止条例違反:盗撮をしたから(条例があれば) というのが考えられるのではないでしょうか? 繰り返しになりますがこの手のことは警察に相談するよりも弁護士に相談した方がいいと思います。

noname#12764
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 やはり、弁護士ですか。 ゴミの持ち帰りについては、意見が分かれましたね。状況次第といったところでしょうか。 >診断書が必要 診断に現れるのでしょうか?こういう場合は、ヒアリング判断になるのでしょうか? もう少し検討してみます。

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.2

 いろいろ詳細に状況を確認しなければならないし、正確な判断が必要されると思いますので、早めに弁護士に相談するのが一番確実だと思います。  知り合いの弁護士がいなければ、インターネットか電話帳でお住まいの地域の弁護士会を調べ、弁護士会に連絡して簡単に事件のあらましを言えば、その分野に詳しい弁護士を紹介してくれるはずです。相談料は、だいたい1時間5,000円ぐらいです。一度弁護士の相談を受けて、今後の対応について確実なアドバイスをいたた方がいいと思います。  それから、犯罪かどうか…ということですが、ビデオ撮影に関しては軽犯罪になる可能性があるでしょう。が、最終的に起訴するかどうかは検察の判断となります。また、起訴した場合、どのくらいの重さのどんな罪になるのか…というのは裁判所(判事)の判断になります。(以上、刑事事件)  慰謝料を請求するのであれば、慰謝料に関しては、別途民事裁判を起こす必要があります。(民事事件)  一方、ゴミを拾って持ち帰った…という点に関しては、十中八九犯罪にはならないと思います。ゴミとして出した物は捨てた物…つまり所有権を放棄しているわけで、所有者はいません。所有者のないものは、拾った人のものになるというのが日本の民法の規定です。(というか、世界的にそれが一般的です)  資源ゴミの場合は…自治体によって対応に違いがありますが…リサイクルに使用する資源という観点で自治体の所有物とみなすのが最近の傾向です。(したがって、資源ゴミの回収日に回収所から勝手に資源ゴミ持って行くのは窃盗罪) しかし、焼却や埋め立てにする再生しない一般ゴミの場合は、ゴミとして出した時点ですでに自分の物ではありません。所有権を放棄しています。あとは拾った人のも…つまり、法律上、あなたの妻が捨てた使用済み下着は、法律上、正式に不法侵入の犯人の所有物ということになる可能性が大きいと思います。もちろん、ごみとして捨てる前に、不法侵入して持ち出したのであれば、明らかに窃盗となります。  何にせよ、専門家…弁護に相談した方がいいでしょう。

noname#12764
質問者

お礼

詳細な回答をありがとうございます。 なぜか弁護士に相談する気になれず… 弁護士報酬?裁判?長期戦?このあたりがネック?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  お住まいの都道府県によるのですが、いわゆる「迷惑防止条例」で、撮影する事自体が違反になる場合があります。 -------------------------------------------- ○茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。 (2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。 (3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。 --------------------------------------------- 上記の(3)に当たりますね。  ただし、この項目がない都道府県もありますから、下記のサイトで確かめてみてください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html
noname#12764
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 迷惑防止条例を確認しましたが、残念ながら該当はしないようです。 どちらかというと、暴力的内容の防止が主となっているようでした。

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