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違憲合法論なんていうのは矛盾では?

sein13_2の回答

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  • sein13_2
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回答No.5

興味深い事なので少し意見を書きますね。 三権分立、国家の国家権力は1つなのですが、その作用は3つに分かれています。この3権は対等であって、どこかが優越しているのではありませんよね。明治憲法は天皇が最高権力だったのですが。 さて、司法には違憲立法審査権が憲法81条にあるのですが、一般国民相手の立法やその適用に違憲判断をする時はいくらかの審査基準があります。しかし、一般国民相手ではなくて、自衛隊など、国際的な政治の分野については、高度に政治的な判断を司法はできないし、するべきではないと考えられています。統治行為論と呼ばれているのですが、これは行政を担うのは内閣の役割であって内閣が遂行する以上、司法が口出しできるものではないという事です。もし、内閣のやっていることに不服があるなら、国民主権原理の原則からも選挙で国会議員を選びなおし、そこから国民の意見を反映した内閣を作るべきであって、民主政の過程を経ない司法が判断することは国権の最高機関が裁判所という事になって、三権分立にも反すると考えられています。 裁判を起こすなら、住民訴訟で、税金の使い方について、おかしいといって行政事件訴訟法5条から起こすには起こせると思います。司法権とは具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家作用で、具体的な争訟ってのは裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」と同義ですから。 ただ、起こしたとしても、統治行為論から司法権の限界を越えているのでダメって却下判決になると思います。統治行為論の解説については、最高裁判決の長沼事件や恵庭事件が適切でしょう。長沼事件は自衛隊のミサイル基地の土地の売買問題、恵庭事件は北海道で自衛隊のケーブルを切った事件なのですが、自衛隊が違憲かどうかが争われました。自衛隊については統治行為論から、最高裁判所は判断しませんでした。自衛隊違憲判決を出した長沼一審の札幌地裁の裁判官は家裁送りになって、裁判官の出世を絶たれてしまいました。官僚機構だな~裁判所って所も。ここで憲法76条3項の「裁判官の独立」はウソだなって思います。最高裁の御意向に反する判決を書くと出世できないのですから。 それから、裁判所は民主政の過程を経た自衛隊法などの法律は合憲の推定を働かせます。そこで憲法判断回避のルールってのもあります。憲法判断に触れなくても解決できるなら憲法判断しないというブランダイス第4ルール、判断してもできるだけ合憲の方向で審査するというブランダイス第7ルールです。こんな判断されてしまったら、国際法や政治色の強い自衛隊などについては裁判所は何も判断しません。 次に、非常時には確かに法治国家ではなくなりますねぇ。国家緊急権ってのがあります。戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など国家存亡の危機に認められていると解釈で言われています。明治憲法には明文があったのですが、日本国憲法にはありません。 私の私見なのですが、やっぱり裁判所が口出すべきではないと思うのです。裁判所の信頼が国民一般に高いようですが、裁判官も官僚ですし、国民から選ばれもしない、司法試験合格して22歳~24歳くらいから裁判官していて、裁判官以外の職業に付いたことのない世間の常識から離れたお爺ちゃん15人に日本の判断を託すなんて嫌すぎです。 >最高裁が「高度な政治的問題については司法による審査の範囲外として、憲法判断を避けている」のは、司法が国民から委ねられている自らの役割を放棄して、行政の優位を認めてしまうことになり、行政の独走を止められない危険がありませんか? このご意見については、国民主権から、国民が歯止めをかけるべきではないかと思うのです。 はー・・・自衛隊違憲うんぬんはさておき、私は憲法の択一試験の成績が上がらなくて悩んでいます。判例の判旨やら、著名な批判や芦部先生の憲法の本の内容は暗記しておかないといけないといわれました。憲法の判例百選だけでも200を越えているというのに・・・泣きたいです。

fruit_m_d
質問者

お礼

「統治行為論」勉強になりました。 三権は対等で、司法が行政に優越する訳ではないのですね。 お忙しい中、ありがとうございました。合格をお祈りします。

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