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戸籍の不正請求を追求(戸籍法第121条の2の過料)するには?
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〉なかなか戸籍を交付した市役所が動いてくれません。 いままで、具体的にどういう働きかけをされたのでしょう。 役所だって、相当の根拠がなければ動けませんよね? 民事裁判で明らかになった、というのなら、その文書を示す、というようなことがないと。 (余談ですが、民事裁判の判決で、ある「事実」が認定されたとしても、それが「真実」であるとは限りません。単に反対の事実を証明できなかっただけかもしれませんので) また、文書偽造での刑事告訴を検討中とのことですが、それならなおのこと動きにくいでしょう。 この規定は、請求書を偽造したなどという重い事件についてではなく、請求者は本人だが理由を虚偽であるといった、単なるプライバシー侵害のような事例を念頭に置いたものですから。
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お礼
ご回答どうも有り難うございます。
補足
事案を補足しますと、民事はまだ裁判所に係属中です。裁判所の中で、相手方が偽造した請求書を取り出せました(文書送付嘱託申立)。 さて、市役所には、請求書が偽造されているので、どうやったら、相手方を過料に科してくれますか?証拠でもなんでも出しますから、教えて下さい!と伝えました。 すると、関係部署と調整しますと返事をされ、その回答がないので、市役所に再度尋ねると、いちおう、そういったこと(偽造があったこと)は記録しておきます。調整結果は、お教えできないこともあります。と相手にされていない様子です。 その市役所に行くには時間もかかるので、偽造されましたという陳述書と、相手方の筆跡の分かる書面を、友人に頼んで持っていってもらい、詳細な事情を市役所側に伝えてもらう予定です。 刑事告訴のように、行政側を動かせるような手段が何かあれば、と思って質問させて頂きました。 事実を具体的に話して、市役所の担当者を納得させるしかないのですかね。 なんか、市役所にこんな対応をされると、不正請求しても、やった者勝ちみたいですね。