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車庫証明について

友達のケースなのですが 下記の通り、自宅入口を駐車場としている家があるとします。 車のサイズ的に下記の通り、駐車は可能なのです。 が、駐車すると、私道から玄関に入るの困難となります。 その為、実際上、車を斜めに駐車しています。 結果、車の一部は私道で出てしまいます。 仮に、この駐車場で車庫証明を取っている場合、何か問題があるのでしょうか? 実用的に駐車が不可能であっても、サイズ的に問題がなければ、車庫証明は取れるものなのでしょうか? また、このケースの場合、法的に問題はないのでしょうか? 実は、この方の車の一部が私道に出ているため、友達の車が通りにくいんです。 友達の車は私道に出ていません。 また、私道はこの方と友達の共有です。 ---------------- 私道→                  |行き止まり ----------------    |-----|友達の家|    ||自動車||-----    |---玄関|    |        |    |-----|

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  • ベストアンサー
  • plus_D
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.2

まず、寸法に問題が無く、車の出し入れが可能であるならば車庫証明は取れます。 「車庫証明が取れる」ということは問題が無いと警察が証明しているということです。 よって、自宅入り口を保管場所としている隣人に問題はありません。 次に、車が道にはみ出している問題ですが、 公道を車の保管場所として使用することは「自動車の保管場所に関する法」11条に違反しますが、 相談のケースでは公道ではなく私道(個人の所有地)とのことで、同法に違反しているとは言えません。 問題があるとすれば、隣人が車庫証明の保管場所を出し入れのし易い「私道で取っていた」場合でしょうか。 その私道は共有とのことですので、その場所で取るならば車庫証明申請時に土地所有者全員の承諾が無いといけません。 迷惑だからと警察に言っても民事不介入ではないでしょうか・・・ 面倒でしょうが当人同士が話し合い、解決策を見つけるしか無いかと思います。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

そこで車庫証明をとっているとは限りません。 別に駐車場を借りているか、そのナンバーの管轄地域内の別な場所で登録している可能性もあります。 いずれにせよ、迷惑なのであれば、直接言うか、警察に通報して対応してもらう、ということになります。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここで車庫証明を取っている場合、問題はないのでしょうか?

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