• 締切済み

【著作権】クラスで合唱の着メロを配布したいのですが…

10月の文化祭に向けて僕の中学校でも合唱曲の選曲が始まりました。 そこで、決まった曲を着メロにしたら、みんなが家でも簡単に練習できて効果的ではないか という意見が数人から出ました。 現在の計画では選曲ができしだい、その楽譜をMIDIに入力し着メロ形式に変換したものをクラスの希望者にメールで送るというものです。 そこで、著作権という問題があったことに気が付き今回質問させて頂きました。 配布するのはクラスの40人ほどで転送禁止のプロテクトもかけるつもりです。 このような場合は著作権法に引っかかるのでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.11

なるほど、回答ありがとうございました。 必須クラブ……ですか。 実は、完全週休二日制の導入にしたがって、授業時数の削減と学校行事の簡略化のために、必修クラブは廃止されたので、現在のクラブ・部活動はすべて課外活動です。 つまり、必須とか必修クラブというものは存在しません。また、一時期導入されていた、部活動で必修クラブの授業代替をするという制度もなくなっています。よって授業の一環とは言えないのです。 小学校では、一部自治体によって、月1程度でクラブ活動を行っている所もあるみたいですけれど。 >個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において この解釈は難しいですね。 学校教育の現場では、ついつい拡大解釈して何でもコピーしてしまいがちなので、もっと厳格に線引きをして、児童・生徒に著作権を尊重する精神を学ばせるように、率先垂範しなさい……とは、教育センターの講師の話でしたが。 その講師の話では、学校での部活動は、個人的でも私的でもない活動なので、著作権許諾が必要になるとのことでした。 さて、私が茶々を入れたために、どんどん質問者さんの話から離れてしまいました。御免なさいね。 学習者が作成した著作権者が他に存在するMIDI音楽の配信について……でしたね。 ジャスラック提供のガイドラインを見つけたのですが、 ↓「学校その他の教育機関における著作物等利用に関するフローチャート」 http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_chart.pdf によれば、携帯電話への送信は、学校その他の教育機関以外への公衆送信の複製になると思われます。しかし今回の場合は、送信先で授業が行われている訳ではないので、これは、著作権者の許諾が必要になるケースのようです。 とは言っても、授業の過程での必要な複製は許可されているので、携帯電話への送信ではなく、No4さんのおっしゃるように、録音テープなどにコピーして配ったら問題ないようですよ。 また、MDやCD-Rなどのデジタル録音には別途「私的録音・録画補償金制度」というものが関係してきます。 ↓ http://www.jasrac.or.jp/info/private/ 今回は、私的録音ではないので、補償金は支払わなくていいケースだとは思いますが、念のため、デジタル録音は避けたほうが無難かも知れません。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_chart.pdf,http://www.jasrac.or.jp/info/private/
  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.10

いろいろな意見があるようですが、 no.9さん NO.8さんの「私的利用の為の複製」の解釈が間違っていると明言はできないんですよ。 no.8さんが引用されている >A  一般的に問題ありません。  非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに音楽を演奏することができます(第38条第1項)。 なお、この特例は、練習等のために楽譜をコピーして部員に配布することまでは認めていないので、楽譜のコピーについては原則として著作権者の了解が必要です。 はあくまで38条1項の解釈では・・という意味で、38条1項では「複製権を制限」しているわけではないので、「この特例は、練習等のために楽譜をコピーして部員に配布することまでは認めていないので、」は当たり前のことを書いてあるだけで、その視点から導かれる「楽譜のコピーについては原則として著作権者の了解が必要です。」は「他の「複製権」の制限規定に該当しないとき等には、」を「原則」という文言で置き換えて説明しているとも考えられるんですよ。 ですから、文化庁のそのQ&Aから「中学校の文化祭でブラスバンド部での複製が認められない」と言う解釈は直接は導けないんですよ。 むしろこれは、30条の「その他これに準ずる限られた範囲内」の解釈の問題で、私の知る限りその解釈は一つではありませんからね。どれが通説なのかは知りませんが、少なくとも、no.8さんの解釈もあるみたいですよ。 (それから、no.6さんその手元の本はちょっと古いみたいですよ。)←小声 とまあ、色々な見解があって仕方ないところなので、詳細は著作権者(ジャスラック等に信託譲渡している場合はその団体)の解釈を聞いてください。著作権者等が権利行使しないのであれば何の問題もありません。 では。

回答No.9

横から突然失礼します。 部活動での楽譜のコピーについて、 私的使用のための複製、というお言葉に 若干引っかかりを覚えましたので。。。 個人が買った楽譜について、 汚したくなくないからと 家で自分が使用するために複製するのは、OK! 部活で1冊買った楽譜について 部員全員分を一括で複製する方法や、 部員各自がそれぞれその1冊を回して 自分の分を複製し、 部活動に使用する方法は、 私的使用とは認められず、NO! ご注意を! 著作権 第30条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 この場合、楽譜のレンタルを頼むのが一般的です。 文化庁の著作権Q&Aによれば Q 中学校の文化祭でブラスバンド部による演奏会をすることになりました。演奏曲目の中にはPOPSも何曲か入っているのですが、著作権の問題はありますか。 A  一般的に問題ありません。  非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに音楽を演奏することができます(第38条第1項)。 なお、この特例は、練習等のために楽譜をコピーして部員に配布することまでは認めていないので、楽譜のコピーについては原則として著作権者の了解が必要です。 となっています。 引用の量が多くなりましたが、 公的機関の作成した法令・通達物や その翻訳・編集物は、著作権法13条にて、 著作権の目的とならないとされていますので、 そのまま掲載しました。 ご了解ください。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/new_fr4.html
回答No.8

#4です。 クラブ活動の件ですが、「必修の」が抜けていましたね。失礼しました。 中学、高校での課外クラブ活動において、例えば吹奏楽部で楽譜をコピーするとかいう場合は、私的使用のための複製(著作30条)で処理することになると思われます。 MIDIに関してですが、上述の私的使用のための複製に当たる範囲内で、かつ「改変を加えずに」複製する限りでは、全く問題ありません。また、改変を加えたとしても、公表しなければ問題はありません。 しかし、例えばメロディーパートだけを抜き出すとか、移調するとか、繰り返しの位置を変えるといったことは翻案(編曲)にあたりますから、それを配布することまではできません。 ちなみに、インターネット上のサーバーにアップロードする行為は公衆送信権の侵害となるので、JASRACがマッタをかけたものですから、今回とはちょっと性質が異なるかと思われます。

  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.7

>>#6さん ジャスラックさまは以前ネットでのMIDI配布サイトへの一斉通告を行っていますのでMIDIにも著作権料を払えというのがジャスラックさまの主張です。

回答No.6

#3さんが紹介してくださったサイト(ジャスラックパーク)によると、「ビデオやMDへコピーして配る場合には、著作権の手続きが必要になります。」とのことで、MIDIの配布はこれと同様になるかと思います。 MIDIの作成自体は問題ないはずです。MIDIが改変にあたるとすれば、演奏するのも不可能になりますから。 楽譜については、手元にあった本によると、学校等の教育機関で、授業(特別活動、必修のクラブ活動も含む)の過程における使用で、必要限度の数を、教育を担任する者が複製する場合にはOKのようです。 (必修クラブというものは無くなったんでしたっけ? 普通のクラブ活動は課外活動なので、無断複製不可です。#3さんが正しいと思います。)

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.5

No4様へ  No3です。訂正ありがとうございます。もし宜しかったら次の点についてご教授いただけると幸いです。 >次に着メロですが、楽譜から着メロにすることは、複製権、翻訳・本案権、同一性保持権など、著作権の中の様々な権利に抵触します。 とのことですが、楽譜からMIDIにして個人で楽しむのはOK、配布やネットでの公開はNO……という風に私は理解していたのですが、MIDIにすること自体、問題があるのでしょうか? 例えば編曲や翻訳なども、私的利用の範囲内においては許可されていますよね? ↓翻訳、翻案等による利用(著作権 第四十三条) http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#043 また、複製が許されるのは、"授業"に限定されると思っていたのですがその点についてもご教授頂けると幸いです。 実は、私自身、学校教育にたずさわっていたことがありますが、部活動は課外活動になるため、楽譜等の利用は、著作権者と楽譜の出版社に許諾をとる必要があると言われておりましたので。 ↓学校その他の教育機関における複製等(著作権 第三十五条) http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#035

回答No.4

間違った回答がありますので、訂正を。 まず、曲にもよりますが、著作権の保護期間内(基本的には著作者の死後50年。第二次世界大戦で戦った国のものについては戦時加算の特例あり。)であれば、無断で複製し、配布することは許されません。 その期間内に、著作物を複製し、配布し、演奏するような場合には、著作権者に許諾を得る必要があります。我が国では著作権の管理を行う団体がいくつかあって、JASRACは最も古くからあり、有名ですが、他の管理団体もありますから、JASRACが管理していない楽曲であれば、問い合わせても無意味です。 次に着メロですが、楽譜から着メロにすることは、複製権、翻訳・本案権、同一性保持権など、著作権の中の様々な権利に抵触します。 確かに、学校教育の目的上正当と認められる範囲であれば、限定的に無許諾の「複製」は認められていますが、「改変」することまでは認められません。また、携帯電話を用いることが学校教育上必要かといえば、疑問の余地があります。 付け加えて、市販されている楽譜の多くは編曲者がアレンジしたもので、MIDIなどに書き起こす際には、原曲の著作者のみならず、編曲者にも許諾を求める必要があります。 したがって、むしろ、MDかカセットテープでコピーした方が問題が少ないと思われます。(CD-Rはパソコンで拾ってさらにデジタルコピーすることが簡単なので、ひょっとするとやる人もいるかも知れませんので。) なお、クラブ活動も学校教育の一環ですから、法律上認められた範囲であれば、無許諾で複製を行うことは可能ですので、念のため。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.3

中学校での文化祭は、授業の一環ですから、クラスの生徒数分だけなら、楽譜のコピーは問題ありません。 ※合唱部など"部活動"の場合は、著作権違反になります。 ◎著作権法 第二章 第三節 第五款 第三十五条   学校その他の教育機関における複製等 より また、非営利の上演も許可されますので、文化祭で合唱することも、楽譜をMIDIに入力することも問題ありません。 ◎著作権法 第二章 第三節 第五款 第三十八条   営利を目的としない上演等 より ただし、それをクラスの希望者に配布することはグレーゾーンかも知れません。 合唱コンクールの録音テープを、参加した生徒に無料で配布する場合には、合唱曲が著作権切れしていなければ(作曲者や編曲者が亡くなられて50年以上たっていなければ)、著作権許諾の手続きが必要だとされていますので。 ↓学校で音楽を使うときには(ジャスラックパーク) http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/ 一番いいのは、No2さんのおっしゃるようにジャスラック(社団法人 音楽著作権協会)に尋ねることでしょうね。 参考URL ↓著作権法 第二章 第三節 第五款 http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html ↓社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ ↓コピーライトワールド(上記の子供向けサイト) http://www.kidscric.com/ ↓社団法人 日本音楽著作権協会ジャスラック http://www.jasrac.or.jp/ ↓ジャスラックパーク(上記の子供向けサイト) http://www.jasrac.or.jp/park/

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1411804
  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんばんは 微妙な使い方ですが 音楽に関しては 日本音楽著作権協会がありますので そこに問い合わせてみたらどうでしょう? 参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/network/contents/educate.html

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