• 締切済み

敷金返還について フローリングの傷や壁紙の傷は?

こんにちわ。 賃貸マンションに3年半住んでいて、今度そこを引き払うのですが 敷金の返還にいてお聞きします。 交渉には基本的に 「自然に生活しているうちにできた汚れや傷は貸主の負担」 というスタンスで望もうと思うのですが、 フローリングの傷と壁紙の傷が気になります。 フローリングの傷は、テーブルのイスを使用しているうちに出来た傷なのですが フローリングの表面がちょっとはがれた感じなんです。10センチ×1センチのものが2箇所ぐらい。 壁紙はいつのまにかすれてできた傷っぽくて 直径5ミリ程度の表面の壁紙が削れた感じです。 こういうのって、修理費を要求されてしまうものでしょうか? あとこれはさほどこだわりませんが、 障子はこちらの故意で破いてしまったのですが(というか子供がいたずらで) これもこちらが負担するものでしょうか。 障子などは、こちらが何にもしなくても、古くなったり汚れたりして 交換必須部分だと思うので、「破れたから交換金額払え」というのも おかしな感じもするので。。。 どなたかご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 >「自然に生活しているうちにできた汚れや傷は貸主の負担」というスタンスで望もうと思う   ↑ 自然損耗は貸主の負担になりますが、傷や極端な汚れっていうのは普通の生活で出来る範囲のものでしょうか? 自然損耗というのは、例えば太陽の光で変色した畳や壁紙、冷蔵庫をおいていた部分の壁紙の変色などです。 フローリングの傷は椅子の使用によるものなんですね? これは借主の負担になります。 フローリングは傷がつきやすいので、あらかじめラグを敷いたりしておくべきでしたね。 椅子によりついた傷は、故意ではなくても過失にあたるんです。 全部の張替えの負担は必要ありませんが、フローリングはその部分だけの交換は出来ないので、傷の部分の周囲の一枠の交換の費用は請求されます。 壁紙や障子の破れも借主の負担になるでしょうね。 破れは自然損耗にはあたらないんです。 子供のいたずらとなると、故意ではなくても借主の責任になります。 煙草は吸っておられましたか?  煙草のヤニは普通の掃除で落ちる程度は自然損耗になりますが、壁紙の張替えが必要なほど汚れてしまった場合は、借主の負担になる場合があります。 >障子などは、こちらが何にもしなくても、古くなったり汚れたりして交換必須部分だと思うので、「破れたから交換金額払え」というのもおかしな感じもするので。。。 賃貸物件は借り物ですよね。 お借りしたものを「ありがとうございました。傷をつけて申し訳ありません」という誠意のある気持ちでお返ししたほうがいいと思いますよ。 昔ながらの大家さんは、何でも請求する場合がありますが、それは不当な請求という意思表示をし、交渉していけばいいと思います。 自然損耗部分は貸主、それ以外は借主の責任で原状回復するのが今の考え方です。

回答No.2

フローリングは部分的な張り替えが可能です。 クロスは・・・難しいです。 傷によっては壁一面ということになるかも。 たばこをすう方はいますか?結構クロスが黄ばんでいます。その場合は通常全面張り替えが必要です。 自然にできた傷は貸主の負担というスタンスは難しいのでは? 根拠はありませんが一般的な話として。 むしろぼったくりされないよう、補修の明細書などを要求することで、借主、貸主の負担の範囲を明確にするということを実行してはいかがでしょうか。 障子の傷も不可抗力とはいえ、やはり負担する事項に含まれるような気もしますが・・・。 貸主さんによっては傷と判断する程度も違うと聞きます。 あまり「これは貸主の負担では?」という一方的なスタンスよりもうまく交渉するという手もあるのでは・・・?

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.1

国土交通省 住宅局のガイドラインをまずご覧になって見てはどうですか?

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/torikumi.html#minkanjuutaku

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