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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明の弟の口座から本人の家賃を振込めるでしょうか)

行方不明の弟の家賃支払いについて

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

 不在者の従来の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の手続きを行ってください(民法25条以下)。そうすれば、不在者の財産を管理、保存するほか家庭裁判所の許可を得た上で不在者に代わって、財産の売却等が行えます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/8022af65b917a974492564690032420f?OpenDocument
noname#2328
質問者

お礼

有難うございます。当面の対応をし、後このような手続きを致します。本当に助かりました。

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