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相続の放棄に期限があることを知りませんでした

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、とにかく相続放棄の申述をしてください。  裁判例上、「3か月」の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、 ・ 自分が相続資格のある立場であること(*1) ・ 相続を放棄するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす遺産を認識していること(*2) の双方を満たした時、と解釈されているようです。難しい話を抜きにすれば、ratataさんのケースでも、おそらく相続放棄の申述は受理されると思います。  ただし、相続放棄の申述が受理されても、必ず相続放棄が有効なのではなく、最終的には債権者との間の訴訟(及び場合によっては相続人間の訴訟)で決着がつけられます(家庭裁判所に、相続放棄が有効であることの念書を要求しても、出してはくれませんし、何らかの言質を取っても、ratataさんにプラスにもマイナスにもなりません。)。しかし、申述しない限り、絶対に相続放棄の効果は生じません。   *1 ratataさんのケースであれば、自分がAさんの甥・姪であり、しかも、Aさんの奥様、直系尊属(ご両親、祖父母様、……)、直系卑属(子供さん、お孫さん……)がすべて他界しておられることを知った時です。法律を知っていたか知らなかったかは、関係ありません。「法律は、知らない方が悪い」というのが、法律の建前です。お暇があれば、刑法38条3項をお読み下さい。この行為が犯罪になるなんて知らなかった、という言い訳は通用しません、と書いてあります。 *2 要は、予想外の借金が出てきて、相続財産がマイナスになりそうと気づいたら(例えば、サラ金から督促が来たとか。)、その時から3か月を考えるということです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=140510
ratata
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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