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代位弁済の債権回収について

 おととし父が亡くなりまして、その後父が友人の金銭消費賃借契約と手形貸付の連帯保証人になっていることが分かり、それを含め母が相続しました。その債務者は金融機関への支払いをおこたっており、金融機関の訪問や告知などを無視し続けたため、やむを得ず母が代位弁済することになり、すでに150万円ほどを全額弁済しました。  債務者はある居酒屋のオーナーで、そこにいることは分かっているのですが、常に居留守を使ってでてきません。居酒屋を建てるために他の金融機関からも借り入れをしていて全部で1億円程度になっているそうですが、そちらは返済を続けているのかは確認できていません。なお、金銭消費賃借契約書の方の使途には、井戸掘削工事とあります。  この場合、債権は母にうつると金融機関側に説明され契約書の原本を渡されましたが、どのようにして回収をしたらいいのでしょうか?回収できる場合は利子などを取ることも可能でしょうか?また、再三の要求にも応じ無い場合、どのような法的手続き(訴訟や調停など)をとったらいいのでしょうか?  どなたか、お教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.1

はっきり言って、その様な人は支払能力が無く 裁判するだけ無駄な可能性の方がきわめて高いです。  もしするとすれば、裁判所で支払督促の手続きをして みてはどうでしょうか? 代位弁済していますので、金額は明確ですしあなた方が債権者で あることは明白です。  支払督促をして2週間以内に相手が異議申し立てを すれば正式な裁判ということになりますが、 金額や債権者であることが明白なので、弁護士を立てなくても 裁判をすすめれると思いますよ。  もちろん利息を請求するのは自由です。利息制限法内の 目一杯の利息をのせて支払請求してください。  調停は相手が無視すれば不調に終わりますし、 調停員によって分割払いが提案され、長期にわたって 相手方とつき合うことになるでしょうね。  とりあえずは債務者の自宅と店舗の登記簿を法務局で取ってきて 差し押さえても自分にお金が回ってくる状況かどうかを 確認されてはいかがですか?

ss9aa8
質問者

お礼

大変参考になります。早速債務者の登記簿を取ってこようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

まずは、貸金変換訴訟が良いのでしょう。 その方の不動産に代何番目かは判りませんが、抵当を付けるとか。 諦めない事が最善の方法です。

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