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バイクのスピード違反の罰金

やってしまいました。時速50キロ制限の一般道で、39キロ超過で一発免停! 略式裁判を受け、罰金を支払わなければなければなりません(交通刑務所に泊まるのはちょっと・・・)。非常に軽率でした(反省)。 ・・・そこで質問なのですが、一般道で39キロ超過の場合の罰金の金額を教えて頂けないでしょうか?ネットで検索した結果、違反点数と反則金の表が見つかったのですが、39キロ超過だと、高速道路での値しか載っていません。 宜しくお願いします。

noname#7640
noname#7640

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17364
noname#17364
回答No.3

こんにちは。 初犯でしたら、6万円~7万円位でしょう。罰金は即日納付のため、その日に足りる分を持って出頭しましょうね。私は初犯、39キロオーバーで60,000円でした。バイクです。 これの他に、免停期間の短縮を求めて違反者講習を受ける場合は講習代の13,800円が必要になりますね。こちらは別にはがきが来るはずです。 私もまだ検挙された傷が癒えていません。おたがいこれからは安全運転で行きましょうね。

noname#7640
質問者

お礼

バイクで、全く同じ39キロオーバーですか! 当方も初犯ですので、大体同程度の罰金と見て間違い無さそうですね。 ・・・講習は13800円ですか。これまた痛いですね。 >おたがいこれからは安全運転で行きましょうね。 ↑本当に今回はヘコんでいます。今後は、今回の件を忘れないように安全運転を心掛けます。有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#83026
noname#83026
回答No.2

先ほどNo.1で回答した者です。 少し補足を。 先ほど回答した内容は、自動車での違反ということになりますので、バイクの場合は若干異なるかもしれませんが、大差はないと思います。 また、「反則金」に7日間の支払期間がとは異なり、「罰金」の場合は即日払い(事情により遅くても翌日払い)が原則となっているようなので、現金又は現金を引き下ろしできるカードをもっていく必要がありそうです。

noname#7640
質問者

お礼

有り難うございます。

noname#83026
noname#83026
回答No.1

まず道路交通法(第22条)の規定を簡単に説明します。 (30キロ以上の)速度超過の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、という規定になっています。 懲役というのは、よほどの前歴や悪質性がない限りあり得ないでしょうが、罰金は当然払うことになると思います。 この場合、「反則金」ではなく「罰金」であるため、事前にその金額はわかりません。 あくまでも(略式であったとしても)裁判の結果次第、ということになります。 ただ、過去の前例からおおよその金額が推定できる、という程度です。 39キロ超過であれば、恐らく7万円くらい(過去に同様の違反を繰り返したりしている等の悪質性があればプラス1万円くらい)になると思います。

noname#7640
質問者

お礼

早速ご回答頂き、有り難うございます。 知人に「10万程度じゃない?」などと脅かされていたので、少し安心出来ましたが、やはり痛い金額ですね・・・。

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