• 締切済み

食品としての許可をもらうためには

こんにちは。 初めて相談させていただきます。 どういう風に質問させて頂いたらよいのか良くわかりませんが…。 新しく健康食品を作ってそれを 食品として許可を得るためにはどこ(たとえば厚生労働省とか保健所とか)にお問い合わせしたらよいのでしょうか。 全然わからないので、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

No1の wa_jiroさんの回答のとおりですが、若干補足します。 健康食品とは、一般的に保健、健康維持の目的で用いられ、通常の食品とは異なる形態の粒状、カプセル状などの食品と考えられます。通常、食品とは、人が経験的に食べてきたものですから、改めて食品としての許可を与えることはしません。ただ、その食品を製造することが、菓子製造業やそうざい製造業などの許可を必要とすることはあります。 新しい健康食品とありますが、もしも、新開発食品に該当するものであれば、厚生労働省の審議会で審議対象となり、安全性に関する資料など個人では全く太刀打ち出来ないと思います。 特定保健用食品と呼ばれるものがあります。これは、食品中に含まれる特定の成分が、試験管による試験、動物実験、ヒトによる試験等によって健康の維持増進に役立つことが科学的に証明されて、具体的な機能を表示することができる食品です。国が食品に健康表示(健康への効用をしめす表現)を許可するものです。現在、オリゴ糖、乳酸菌類など279食品について表示が許可されています。 また、特別用途食品といって、高血圧症や腎臓疾患の方のためにナトリウムを低減させたりした食品があります。これも国の許可が必要です。 詳しいことは、財団法人 日本健康・栄養食品協会のホームページを参照して下さい。 http://www.health-station.com/jhnfa/ 勝手に効能効果を標榜すると法違反になることがありますのでご注意ください。 いづれにしても、どのような原材料を使い、どのような製法で造るか。及び、どのような表示でどのように販売するか具体的な話でご近所の保健所へ相談されることをお勧めします。話の内容によって次の相談先を紹介してもらえると思います。 また、食品衛生関連のホームページへのリンク集が参考URLにあります

参考URL:
http://osaka.cool.ne.jp/shokuei/
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

sambaさん、こんばんわ。 ご投稿の質問を拝見させていただきました。 まず、 健康食品を製造され、販売されるとの事ですが、その殆どが各都道府県の 保健福祉部或いは薬務課等でご相談ができると思います。 (各県によっては、呼び名が違う場合もありますので、ご確認下さい) この頃は、健康食品についてのトラブルが多いようなので、ほとんどの県にて 指導、相談受付を行っているようです。 ついでに、お役に立つかどうか不明ですが、チェックポイントを。 健康食品に関して取扱がある法律には、 ○食品衛生法 ○薬事法 ○栄養改善法 ○景品表示法 ○訪問販売法    が存在します。 それぞれの法の条項より、チェックしておく事が肝要となります。 1.原材料は適切か?   医薬品に適合する成分が含有されていないか?   (原材料を輸入する場合等にも届け出が必要です。) 2.形状の処置は適切か?   医薬品に似通った形状をしていないか? 3.表示は適切か?   医薬品・保健等の用途・効用などを記載していないか? 4.虚偽・誇大な表現方法はないか? 5.許認可等手続き等を必要としている場合には、   それぞれの許可を受けているか?(薬事法) 6.販売を行う場合に必要な許可をとっているか?   食品の種類によって、その許可が必要な場合があります。 一応のあらましをご参考になるかと思い記載させて頂いております。 これを基に、お役立て頂ければ幸いです。

samba
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。とても嬉しいです 本当に、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました. 貴重なアドバイス通り早速調べさせていただきます。 では。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 許可と承認(特定保健用食品)

    特定保健用食品として厚生省から「許可」されている品目と「承認」されている品目があるみたいなのですが、この違いは何なのでしょうか? 検索で調べたところ、許可と承認だと、厳しい法律(?)でOKされた場合が許可、もうちょっとゆるい法律(?)でOKされた場合が承認…のようなことが書かれていたのですが、 特定保健用食品としてOKかどうかということなのに、これだと変だよなあと思って疑問に思っています。 許可と承認の差はどこにあるのでしょうか??

  • 特定保健用食品ってなんでしょうか?

    特定保健用食品とは異なり、厚生労働省により個別審査を受けたものではありません。 と商品に書いてあるのですが、例えばどんなものが特定保健用食品に当てはまるのでしょうか? 栄養剤ですか?

  • 冷凍食品と冷凍品の違いについて

    お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非ご教授願います。 洋生菓子の製造・卸の会社に勤めております。 うちの会社では冷凍食品の製造許可は取っていないのですが、先日保健所で一括表示の表記の仕方で相談に行った際に、「冷凍食品の製造許可が必要だ」と言われてしまい困っております。 商品は主に冷凍出荷→冷凍販売で冷蔵販売の場合もあるのですが、消費期限が3日と短いため主に冷凍で出荷・販売しております。商品自体は箱に入っていますが特に密閉されているわけでありません。 実際、冷凍食品の許可を取るとなるといろいろな決まり事が増えてきますし、許可を取る事自体かなり大変だと聞きます。 お付き合いのあるいろいろな会社の方に相談したところ、「冷凍食品」ではなく、「冷凍品」なので許可は必要ないと言われ、厚生労働省にも確認を取りましたが、電話に出られた方には「冷凍食品」には当たらないので許可は必要ないと言われました。ですが保健所ではうちの商品を「冷凍食品」と認識しているようで、その場合はやはり許可を取らなくてはならないようです。 すでに何年間も商品を冷凍で出荷・販売しておりますし、お取引していただいてる会社もたくさんあります。現在は、免許がないのに車を運転しているような状態で、もし申請をしても許可が下りない場合は製造・販売することが出来なくなってしまうわけで、大変なことになってしまいます。 そもそも「冷凍食品」と「冷凍品」の定義とは何なのでしょうか? うちの商品はどちらなのでしょうか? ここで質問しても保健所から言われてしまえばそれに従うしかないのかと思いますが、もし少しでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、私も保健所の方とよく話し合って納得した形で決着をつけたいと考えていますのでご指導の程、よろしくお願いいたします。

  • 「保健機能食品」はどの程度厚生労働省で審査されているのでしょうか

     最近、厚生労働省が認可(?)したという保健機能食品(栄養機能食品)が巷に出回っているのを見かけますし、宣伝されています。  ところで、この食品は、厚生労働省で、どのような審査をされているのでしょうか?サプリメントにも、この表示があるものがありますが、厚生労働省で効果が認められたのでしょうか。  医薬品などのように、副作用もチェックされたのでしょうか。

  • 【困ってます】冷凍食品の製造販売には許可が必要?

    宅配ピザ屋を経営しております。 最近、当店のオリジナルピザがなかなか好評ですので、冷凍にしてネットで販売を・・などと目論んでいます。 「飲食店」の許可を保健所から得ていますが、あくまでも加熱後のピザの販売ですから、冷凍した加熱前の食品を販売するためにはそれなりの許可が必要かと思い、地元の保健所に相談しましたが、前例がない(?)らしく、要領を得ません。 たいへん困っております。 「食品の冷凍又は冷蔵業許可」が必要なのか?その場合はなにか機器などに必要条件があるのか? どなたか経験者もしくはよくご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • なぜ日本の食品添加物は多いのですか?

    厚生労働省が認可している食品添加物は、アメリカの倍以上、欧州先進国の数倍もあるということですが、なぜそんなに許可しているのでしょうか? サプリメントなどは、アメリカ以上に厳しいのに、なぜ添加物に限り、他国で禁止しているようなものまで許可するほどに、寛大なのでしょうか? 厚生労働省が添加物に限り他国以上に寛大なのは、何か知らされていない背景などがあるのでしょうか?

  • 遺伝子組み換え食品の 輸入を許可した 当時の厚生大臣は??

    遺伝子組み換え食品の 輸入を許可した 当時の厚生大臣は?? なるべく安全な食品をいつも求め、買っています。 遺伝子組み換え食品の輸入を許可した、当時の厚生省の大臣が 分かりません。  ネット検索しても ちょっと分かりませんでしたので、教えて下さい。

  • 個人輸入健康食品の売買

    厚生労働省の認可を受けた海外から輸入した健康食品をホームページ上で販売したいと考えています。始めるにあたりクリアしなければならない法規制はありますか?教えてください。

  • 食品添加物について

    日本では食品添加物の使用にあたって、厚生労働大臣の指定したものだけが使用可となているそうですが、食品衛生法における食品添加物に「既存添加物」というのがあります。この添加物は大臣の許可を受けていないのに使用できるものですよね?? 指定したものだけしか利用できないはずなのに何故このような既存添加物というのがあるのでしょうか?? ちなみにこれは 「食品添加物は指定されたものを除き販売を目的とする食品に添加してはならない」正か語かという問題でどう答えたら良いのか…という疑問です。 わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 道の駅での加工食品の出店と保健所の許可について

    67才の男性です。定年退職後の収入として、道の駅に野菜を出店しています。しかし、単に野菜を出店するだけでは、思うように売り上げが確保できません。そこで、加工食品を制作し、販売しようと考えています。その場合、製作者として、保健所の設備としての許可が必要であると、聞きました。私の家には、生活用の炊事場と、別室に、別所帯用の炊事場があります。今は別所帯がなく、それは使っていません。これを加工食品の制作設備として登録用に提供したいと考えています。これに対して、保健所の許可が下りるでしょうか?何方か、食品衛生法に詳しい方、ご指導をお願いします。提供しようとしている食品は、大根の漬物、白菜の漬物、干し柿等です。よろしくご指導お願いします。

このQ&Aのポイント
  • 常陽銀行のサービス・手続きに関する質問です。
  • MFGM000151という表示が数日間続いており、動作ができない状態です。
  • この問題について、解決方法や対処法を教えていただけると助かります。
回答を見る