転換させられ、前の保険にもどせるか。(1/2)

解決済みの質問

転換させられ、前の保険にもどせるか。

http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9017.htm

上記とまったく同じ内容で転換しました。というより知らない間に転換になっていました。
自分の勉強不足にも怒りを感じますが、営業マンの言葉を信用してしまった事も非常に悲しいです。

元の保険に戻したいのですが、保険の営業マンは「本部に聞く」といいます。
素直に募集の際に、説明不足だったと非をを認めれば、保険を戻す事ができるような気がしますが、どうでしょうか?詳しい方のご意見をお待ちしております。

投稿日時 - 2005-05-21 01:06:00

QNo.1400198

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

ご丁寧なお礼の方ありがとうございます。

さて、生命保険協会なるものですが、ここは各保険会社がお金を出し合って設立しておりますので ほとんど会社有利な回答しかされません。(余談ですが、郵便局の郵政審議会も同じ)
ですから、申し立てをするなら金融庁になります。それと、会社への内容証明等(弁護士を立てる必要有り)を送る事です。

#2でもお答えしましたが、重要事項説明を行った旨の書類に記名捺印は 契約時の重要書類でありこの書類がないと契約成立時の審査がと通らないので担当者は契約申込書・告知書と同時にこの文書にも記名捺印させているでしょう。(ほとんどのお客様が担当者を信じるために訳が解っていなくても記名捺印されます)(#7様が言ってることはこの事)

重要事項説明を行った旨の書類に記名捺印されたものをおそらく会社側は持っているので圧倒的に不利です。

kokohonda様がしなければならないのは#5でお答えしたように 新しい契約についての理解が全くされていなかった(させてもらえなかった)事の証明です。この事を証明して(#5)契約時の記名捺印は担当者の誘導によるものと認めさせなければなりません。

支店長が何と言ってくるかだと思いますが、社内的には旧契約を復帰させるのは難しいことでは有りません。しかしこれには犯人が必要です。担当者が処分覚悟で犯人になってくれればすぐ(と言っても2~3ヶ月)に復帰できるのですが・・・。

繰り返しになりますが、書類上は圧倒的に不利です。頑張って保険業法第300条違反を証明するにはどうしたら良いか(#5)を冷静に考えてください。どこに訴えてもこの事を証明しない限り道は開けません。

投稿日時 - 2005-05-23 10:33:12

お礼

>社内的には旧契約を復帰させるのは難しいことでは有りません。しかしこれには犯人が必要です。

なるほど、向こうが非を認めてくれれば、事は簡単なんですね。
先週、「元の保険にもどせるか本部に聞いてみる」という返答だったので、非がなければ、出ない言葉だではないか?と思っています。もしかしたら、後から「本部に断られたうんぬん」言ってきそうですが・・・。

投稿日時 - 2005-05-23 20:12:47

ANo.8

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(8件中 1~5件目)

ANo.9

No.7です。
肝心な文書が抜けていました。

2.契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があり、予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引き上げとなる場合があること

3.契約転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(定期保険特約等の中途付加、他の保険の追加契約など)

時期さえクリアしていれば、3で引っかかる可能性が高いです。
例として、入院1日目からの保障が欲しければ、他の方法がある場合が多いです。

投稿日時 - 2005-05-23 12:50:16

お礼

ありがとうございます。3は私も営業の方に聞きたい項目でした。

「この保険は良い保険だから続けて行きたい」趣旨は必ず言ってあるはずです。
にもかかわらず、「転換」しか方法がなかったのか?終身部分は全て残し、特約部分だけを、替える事ができなかっったのか?と疑問に思います。

4年半前、帝王切開で子供を産んでいます。その時に
入院費と合わせて、保険料を受け取っています。
転換されたのは、帝王切開からちょうど4年後でした。
きっと狙っていたのかな?と思います。

投稿日時 - 2005-05-23 20:24:17

ANo.7

時期はいつでしょうか?
平成12年2月より後であれば
kokohondaさんの契約は元に戻せます。
ほとんどの場合、文書を交付していないのでは???
下の文章を見て下さい。

kokohondaさんが見たページの管理人は保険業界と別の人ですから相談してみると良いでしょう。
何度も「転換」を元に戻した実績のある人を知っているはずです。

生命保険会社では、契約転換制度を利用して新しい契約を募集する際には、次のような項目を記載した書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をとるようになりました。
(平成11年10月保険業法施行規則改正、平成12年2月より適用)

転換前および転換後の保険契約に関し次の事項について対比し記載したもの
イ) 基本となる保険金の名称と金額 
ロ) 個別の特約名と特約保険金額 
ハ) 保険期間および保険料払込期間 
ニ) 保険料(主契約、特約別)およびその払込方法 
ホ) 配当方式

投稿日時 - 2005-05-22 22:35:15

お礼

アドバイスをありがとうございました。
さきほど生命保険相談センターに電話しましたが、まったくの会社寄りの返答で、こちらの話をキチンと聞かず、話の途中で「ああー解りましたー」と折る始末で。
もう相談センターが会社寄りでは、話になりません。
HPでも相談してみます。

投稿日時 - 2005-05-23 09:25:14

ANo.6

何度も済みません。堂々○生と勘違いしてました。

すでに支店長と話したとのこと、『本部に聞いて見る』=契約時の不備を認めているようなものですから、もしも納得いく返事が無かったら、今後は『保険業法第300条違反の責任はどうとるのか?』だけを追求していけば良いです。

影ながら応援していますので頑張ってください。
このような悪徳セールスをこの業界から追放しましょう。

投稿日時 - 2005-05-22 17:11:10

お礼

何度もありがとうございます。
応援していただいて、嬉しいです。
先ほど、生命保険相談窓口へ電話を入れましたが、こちらの話もそこそこに、「著名、捺印されたらダメですねー」といった回答でした。先週の支部長の棄てセリフを話したら「それは解りませ」と言われました。
親身になって相談していただけませんでした。

投稿日時 - 2005-05-23 09:22:04

ANo.5

こんばんわ。補足のほうありがとうございました。
話は 転換前の保険に特約を追加契約するものと思っていたら、何故か契約を転換されていたと言うことですね。おそらく掛金も2~3千円のUP位なんでしょう。

営業担当者が始めて訪問してきた時に『特約等新しくしませんか?損の無い様にしますよ』のような話から始められたような気がします。kokohonda様が『この保険は掛け続けるけど特約も少し考えようかな?』のような返事をされたのでしょう。で、話が進み担当者は新しい保険の説明ばかりをしkokohonda様も特約追加の話と思い込み確認しなかったのだと思います。

(1)転換までの話を思い出せる限り書き写しましょう。
(2)重要事項説明義務により転換することのデメリットを説明する義務が営業員には課せられているので、どの時点で重要事項説明がされたか(されていないような気もします)担当者に言わせ、その説明があれば転換と気づくので断っていた旨を申し立て、担当者のこの場での嘘を暴く必要があります。
(3)予定利率の高いことのメリットは理解されているので、下取りされた積立部分がどうなっているのか説明させましょう。この部分は損をしてることが明らかになるので、kokohonda様はこの部分を大切にしていた訳ですから転換を承諾したと仮に営業員が主張しても矛盾が生じます。
(4)転換前の保険の状態(転換前の保険と共済等を併せた)の保障一覧表のような物を作り現在の保障内容が不要であると考える理由を説明できるように
一枚の用紙に対照表のような物を作っておきましょう。
これも、不要と思っているのに転換を承諾することが無い証明に繋がります。
(5)10年更新型のデメリットをご存知なのでそのデメリットを知っていて転換を承諾することは無いと申し立てましょう。何故10年更新型を拒否しているのに10年更新型になっているのか説明させましょう。

ご質問・補足から考えられるのはこの5点です。
この5点の答えを元に保険業法第300条第1項に違反しているので契約を転換前に復帰するように申し立ててください。(保険業法第300条は下記URL)
なお、保険業法第300条違反は金融庁による処罰対象となっているため、金融庁に申し立てる用意がある旨も併せて申し立ててください。最後に、相手とのやり取りは記録(録音等)するようにし、信頼できる第三者も出来れば同席させる方が良いと思われます。

簡単にはすまない事例ですので、感情的にならずじっくり腰を落ちつけて勧めてください。なにかあればいつでも(私で良ければ)お力になります。

それにしても『堂々○○』はトラブルが多いですね。
私の知る限りでは国内生保の中では第○生命が一番モラル意識が高かったのですが・・・。

長文・私見が多々入り申し訳ございませんでした。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0104.htm

投稿日時 - 2005-05-22 02:44:37

お礼

2度もアドバイスをありがとうございます。
書いていただいたとおりです。
私が転換させられた保険は「○○人生」ではないのですが、商品名は控えさせていただきますが、非常に巧妙です。
前の保険の半分を、下取りにして、特約のついた保険に転換させる商品でした。そして新しい保険にファンドがついていました。カードでいつでもお金が引き出せる、ということです。
つまり、半分は残っているという事で、この部分は「同じ保険」「基本は前の保険」という事です。

先日の話し合いでも「だって半分は同じ保険なんですよ?」と言われました。
私は半分同じ保険ではなくて100%同じ保険でなければ納得していないのに。
ファンドに切り替えられた部分は、利率が下がり、前と比べると話にもなりません。

保険の「下取り」保険の「転換」利率の「低下」この3点は説明がまったくありませんでした。

それでも 先日の話し合いは「これは良い保険だから・・・」とどこが良いのか説明しだすありさまで、たぶん向こうもコンプライアンスに持っていかないように話をすり替えようとしている事がまる見えでした。

最後は「前のこんな保証の無い保険で本当にいいんですね??、入院も5日目からだし、1日5000円しかついていないんですけど、良いんですね?元にもどせるか、本部に聞いてみます。」と棄てセリフとも言える態度。

まったく呆れました。なんで元の保険のデメリットは口にするんだろうと。

絶対に諦めたくありません。弁護士なども立てるつもりでいます。またご報告いたします。

投稿日時 - 2005-05-22 09:14:24

ANo.4

クーリングオフがだめでしたら、消費者契約法があります。
事業者が
(1)商品・サービスについて、その内容や取引条件など、契約の際に重要な部分で実際と異なる情報を与えた場合
(2)契約の良い点ばかりを説明し、消費者に不利益な情報を故意に提供しなかった場合
(3)「絶対に価値が上がる」「確実に利益になる」など不確実な事柄を断定的に告げた場合
(4)勧誘時に、営業所から帰らせなかったり、自宅に居座ったりして強引に契約を結ばせた場合
などは、消費者は契約を取り消すことができます。

上記(1)(2)(3)の場合、誤認させられたことに気付いてから6か月以内(但し契約日から5年以内)、(4)の場合、解放されてから6か月以内であれば、契約を取り消すことができます。

投稿日時 - 2005-05-21 20:56:31

お礼

こんにちは。 消費者契約法ですね?
書いてくださった内容、(2)まさにそのとおりです。デメリットの説明は一切ありませんでした。
軟禁はさすがになかったですが。

先日のい話し合いで、支部長はこの後におよんで「これは良い保険だから、お客様の損はない。お客様の為を思ってお勧めした」と言い切りまして。

「前の保険はあなた自身は死んでいないと受け取れないのよ?死んだら使えないでしょ?」
とも言われました。私はまだ小さな子供がおりますので、死んでからが大事なんですが・・・。

実はこの支部長は、営業の実姉らしいのです。

あきれるばかりです。

色々教えてくださってありがとうございました。
明日、金融庁の相談窓口にも相談いたします。泣き寝入りは絶対しません。

投稿日時 - 2005-05-22 08:56:46

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