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ペットを保護したとき

 先日、アメリカンショートヘアの子どもを(6ヶ月くらい)を自宅近くで保護しました。疲れ果てやつれていたので、つれて帰りえさをやりました。すぐに写真をとりポスターを作り近所に貼り出しました。2週間くらいしても持ち主が現れないので交番に届け出ましたが、メモを書かされただけで何の処理もしてもらえませんでした。このまま飼い主が現れなければ、里親を探すなり、じたくで飼い続ける場合は不妊手術をするなどしなければなりません。また、保護しているとはいえ、育てていれば情も移ります。ペットを保護した場合の所有権について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.6

 度々失礼しました。猫、ですよね、、、(^_^;)。動揺しちゃうと、だめですね。  さて、仔猫です。結論的には、現段階では、仔猫の所有権は、元の飼主にあります。野良猫との間の仔だとか、他の飼猫との間の仔でも、同じです。 1 天然果実  民法は、「物の用法に従い収取する産出物」を「天然果実」と呼び(88条1項)、天然果実の所有権は、「元物より分離する時に之を収取する権利を有する者に属す」と規定しています(89条1項)。ですから、massieさんが所有権を取得するまでの間に生まれた仔猫は、母猫の所有者である元の飼主が所有権を取得するわけです。  なお、民法189条1項は、「善意の占有者は占有物より生ずる果実を取得す」と規定していますが、ここでの「善意」は、「親切心」という意味ではなく、「母猫が自分の猫だと信じて疑わない」ということですので、massieさんには当てはまりません。 2 massieさんの責任の範囲  もっとも、massieさんが仔猫をご近所にあげても、元の飼主はその「ご近所」に仔猫の返還請求ができます(民法193条)ので、massieさんが仔猫の行方をきちんと把握されている限り、元の飼主に損害はない、つまり、massieさんが損害賠償責任を負うことはないと思います。ただ、遺失物の天然果実も遺失物か、という問題が絡みます。  massieさんが仔猫の行方把握義務を負う期間ですが、既に母猫が妊娠している場合は半年間と考えます。胎児(胎猫?)は母猫と一体ですので、母猫とともに民法240条に従い、所有権がmassieさんに移ると考えられるからです。  massieさんの預かり期間中に妊娠した場合は、ご近所にあげてから2年間(民法193条。元の飼主が確定的に回復請求権を失い、ご近所さんが所有権者となるまでの期間。)、行方を把握しておく必要があると思います。もっとも、いつ妊娠したかを元の飼主が立証するのは至難の業ですから、実際問題としては、「既に母猫が妊娠している場合」と同じように扱っても構わないでしょうね。

その他の回答 (5)

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 拾得者預かり、ですか。なるほど。全くそういうことには疎くて、とんちんかんな回答になってしまいました。  さて、不妊手術ですが、あと半年待てないものでしょうか。  本来massieさんの子犬ではありませんので、No.4のshoyosiさんご指摘のとおり、厳密にいうと飼主の所有権に対する侵害になります。もし不妊手術をあと半年待てるのなら、お待ちになった方が無難である、と思います。  警察が「問題ない」と言ったのは、刑事責任に限定した、器物損壊罪(刑法261条)の問題にはしないという意味かもしれません(不妊手術は子犬のうちに当然やるべき手術なのだとすれば、正当行為(同法35条)であり、犯罪は成立しません。)。そうすると、民事責任について、必ず免責されるわけではありません。  massieさんのもとで、ワンちゃんが幸せに暮らせるといいですね。

massie
質問者

補足

 たびたびの回答ありがとうございます。慎重を期して不妊手術は所有権が 移ってからにします。  アメリカンショートヘアは猫です。  もしかすると放浪中にオス猫にやられ、妊娠しているかもしれません。乳首がピンク色に変わり、おなかも少し大きくなってきたような感じです。万一妊娠していて子どもが生まれた場合、子猫まで我が家で飼うのは不可能です。子猫たちを他の人にあげちゃっても問題ないですよね。  

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 この犬に価値がある場合にはペット業者その他に6ヶ月の間、警察は保管を委託する場合があります。あなたの方で希望しますと、優先的に委託される可能性があります。その場合の法律関係は民法の事務管理(民697ー702)が適用されます。それによりますと、自分の財産と同じように管理しておけばよく、買主が現れた場合には飼育費がもらえます。また、普通に飼っていて、なくなった場合でも、賠償はする必要はありませんが、不妊手術は持ち主に対する財産権の侵害になると思います。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture/16Auftrag.htm
massie
質問者

お礼

とてもよくわかりました。もう一度警察に行ってしかるべき手続きをします。

massie
質問者

補足

 今日、早速所轄の警察署に行ってきました。「なぜもっと早く届けなかった。」だの「なんで実物を連れてこなかった。」「飼育費はもらえない。」だの散々文句を言われた後で、「拾得物預り証」と「保護した動物を責任を持って預かる旨の誓約書」を書いてきました。警察官の説明によると不妊手術も責任を持って預かる内容の一部で容認されるとのことですが・・・。所轄は、悪名高き神奈川県警です。念のため。

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ごめんなさい。参考URLを訂正します。  うまくリンクできないようですので、下記参考URLから、「法令名の用語」に「遺失物法」と入力して検索してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
massie
質問者

お礼

今日、所轄の警察署に行ってきました。警察官の無知と応対の悪さに腹が立ちましたが、結局「拾得物預り証」と書式の決まった「責任を持ってその動物を預かる旨の誓約書」のようなものを書いてきました。(警察に猫を預けると三日くらいで保健所行きだそうです。)飼い主が出てこない場合半年後に所有権は移るようです。警察の説明によると、不妊手術も責任を持ってペットを管理する1つの方法なのでかまわないとのことでした。

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 結論的には、遺失物法に基づき6か月間飼主が名乗り出るのを待って初めて、所有権がmassieさんに移ります。ただし、今すぐに引き取るための方策も、うまくいくかは別にして、あるように思います。 1 所有権について  飼主のもとを離れたペット(「逸失の家畜」)を拾得した場合、警察に届け出る必要があります(遺失物法12条、1条1項)。  この後の手続は、お金を拾った場合と同様、届出の日を1日目として14日間、警察署の掲示板に掲示し、15日目から数えて6か月間経過しても飼主が判明しない場合、拾得者が所有権を取得します(遺失物法12条、1条2項、民法240条、遺失物法施行令19条、2条1項、20条)。  「メモを書かされた」とのことですが、「拾得物預り書」は受け取りましたか?そうでなければ、遺失物法の正式な手続に乗っていない可能性が高いです。「メモ」に何を書かれたのか、覚えておられればお教えください。 2 子犬の保管者  (交渉のしどころ)  1で書いた14日+6か月の間は、子犬は警察で保管することになるのですが(遺失物法2条1項。珍しい動物が届けられたので警察署員が総出で世話をしている、というニュースが時々ありますね。)、6か月も警察に預けておけば、引き取っても懐かないかもしれません。そこで、これは全くの私見なのですが、子犬を買い取れないか警察にご相談になってはいかがでしょう。  保管に不相当な手数を要するときは、売却して売却代金を拾得物として保管できる、と規定されています(同法2条3項。売却手続は、下記参考URLで、遺失物施行令5条、6条をお読み下さい)。警察も半年も子犬の世話はできないでしょうから、売却に応じてくれるかもしれません(前例がない、とか言われて応じてくれない可能性も高いです。また、原則として競争入札ですので、、確実に買い取れるわけではありません。)。  あとは、飼主が6か月間現れなければ、売却代金から売却費用を引いた金額が、massieさんに支払われることになります(遺失物法2条3項)。飼主が現れても、子犬を返す必要はありません。  

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e2%8e%b8%95%a8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H
massie
質問者

お礼

ありがとうございました。 メモには自分の住所と電話番号を書かされただけです。日付も警察官は 書かなくていいと言ったのですが無理やり書いてきました。

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

 ペットとはいえ、動物は基本的に物として扱われます。 動物を殴っても器物損壊罪くらいしかなりません。  だから、持ち主あらわれなければ、遺失物に関する法律が適用され、あなたの物にあるんじゃないですか?   あと、今、動物愛護法が適用されるから、動物を無根拠に殴ったらこちらの法で罰せられるでしょうね。

massie
質問者

お礼

ありがとうございます。愛情たっぷりに育てています。

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