ハッピーマンデー法について。

回答受付中の質問

ハッピーマンデー法について。

こんにちわ。ハッピーマンデーについてですが、その月の第2週の月曜日となってます。
しかし、2002年の1月の成人の日は、1/14と第3週となってます。
と、言うか、この第○週と言う定義(?)は、その月の1日が何処で始まるかによって変わってくるのでしょうか?
例えば、月初が土曜日だった場合、第1週は1日しかないって事になりますか?
コンピュータで祝日の時の処理を行うのに必須です。
宜しくお願いいたします。

投稿日時 - 2000-11-24 16:56:22

QNo.13967

すぐに回答ほしいです

20人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

「第2週の月曜日」ではなくて、「第2月曜日」だと思うのですが…
ですから第3週になっても良いのです。

祝日法第2条より
成人の日 一月の第二月曜日
 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

ちなみに、「第何週」と云うことでしたら月初が土曜日の場合、第1週は1日のみになります。

投稿日時 - 2000-11-24 22:51:53

あわせてチェックしたい
  • ハッピーマンデーについて。 ...
  • ハッピーマンデーについて ...
  • ハッピーマンデーになった祝日とそうでない祝日 ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク