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失業保険を貰うとき

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には2つ有ります。 所得税の扶養(配偶者控除か扶養控除)と、健康保険の 扶養(被扶養者)です。 失業保険の受給額は所得税では非課税ですから、所得税の扶養には関係ありませんから、ご主人は配偶者控除を受けられます。 一方、失業保険の受給中は、健康保険の被扶養者にはなれませんから、この期間は、ご自分で市の国民健康保険に加入する必要があります。 ただ、失業保険の申請の段階では問題ありません。 受給が始まってからです。

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