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相続に関する質問

祖母・父(長男)・叔母(次女)が住んでいるところに母が嫁いできた形で生活をしていました。この時遺産は土地のみだったそうですが、当時土地には家が建っており遺産分割はできませんでした。そして祖母の遺言もなく、20年近くが過ぎ住民税は父が支払ってきました。また、祖母が死んだと同時にもう一人の叔母(長女)が隣に家を建て家族共々引っ越して来ました。そして去年、叔母(長女)が家を建て替えたのですが、こちらの敷地内に幅を広げ違った登記図を市に提出しています。今でも「私のところのほうが正しいんや!」と言っていますが・・。今年の6月に父(長男)も家を建て替えようと家を壊しました。しかし、基礎打ちの時点で叔母(長女)・叔母(次女)が共に手を取り合って土地の遺産相続のことで裁判をけしかけ、自分たちの取り分3分の2をよこせと言って来ました。叔母(次女)は今まで私たちと同じ家に住んでいましたが、電気代と水道代は一切払わず、なぜか食事と日常生活は叔母(長女)の家族と共にしています。仕事はパートをしています。そうして今、裁判中なのですが一応はじめは土地の敷地について裁判をしていたので地裁で行っているのですが、相続税のことが出てきたので家裁に移ることになりました。このままだと家を建てるどころではありません。基礎打ちの1500万円も無駄になりました。少しでも叔母たちを反撃できるようなアドバイスや判例がありましたら、詳しく教えてください。私たち家族はもう限界なんです。どんなことでもかまいません。助けてください。お願いいたします。

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  • takeup
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回答No.3

お話を整理すると、 約20年前に亡くなった祖母に遺言は無く、遺産は土地だけ、相続人は長男(あなたの父)、長女(叔母)、次女(叔母)の3人であった。 長男は結婚し、祖母、次女と同居していた。長女は他家に嫁いでいたが祖母の死後、隣地に引っ越してきた。 現在も遺産(土地)の登記名義人は祖母である。 長女は昨年家を建て替えたが、その際こちらの敷地の一部を取り込んで長女の家の敷地とした。 いま長女、次女が遺産分割として土地の3分の2を要求している。 遺産分割の方法を説明します。 どのように分けるかは基本的には相続人の話し合いです。話し合いで決まらない時に家裁に調停の申立をします。お話の場合は今その段階にあるのでしょう。 調停も話し合いの延長ですから相続人の納得できる線で決められますが、それでも決まらない場合は、裁判所が審判で決定します。 その場合の基準は、民法に決められているとおりで、この場合ですと3人の相続人に遺産の3分の1ずつが基準となり、ケースにより幾分のプラスマイナスを行います。 ご質問の場合、長女が引っ越してきた隣地の登記名義が明らかでありませんが、もしこれも祖母のものであれば、これも含めて全体の3分の1ずつ、祖母のものでなければ当然含まれませんね。 プラスマイナスというのは、「寄与分」といって、亡くなった方の財産の維持増加に特別の貢献をした相続人にプラス、「特別受益」といって、亡くなった方から結婚時や日常に多額の財産を先に貰っている相続人に遺産分けをマイナスすることです。 お話の場合、当然長男、次女が祖母と同居してお世話されたことでしょうし、長男が固定資産税などの負担をされたことでしょうが、その程度のことは「特別の」貢献とは普通なりません。しかし、長女が結婚時に多額の持参金などを持っていかれたというような場合はマイナスもあり得ます。 次女が生活費を出す出さないとかその生活ぶりなどは一切分割問題とは関係ありません。関係するのは、「亡くなった方に」どういう特別の貢献をされたか(子どもであれば普通の貢献をするのは当たり前とされます)、どういう特別の贈与を受けられたかです。 具体的にはケースが具体的に判らないと判断できませんが、裁判となると法律の規定がモノをいいます。 3分の1ずつとなる可能性が高いようです。しかし、土地を細かく分筆して使い物にならなくなってはいけませんので、金額換算して相当分を他の相続人に分割などで支払うといった形で決着させることが多いです。 既に多額の費用で基礎打ちをされていることですし、よく話し合いをされて、譲るべきところは譲られて(例えば、基礎打ちに関係ない部分であれば長女の敷地を認めるとか)、円満に解決される方向にもっていかれるのがこの場合得策だと思いますが、 もし、まだお分かりにならないことがあればご質問ください。

その他の回答 (2)

noname#1159
noname#1159
回答No.2

 こんにちは。  もう一つ、詳細を把握しかねるのですが、あなたのお父さんと 2人の叔母さんの仲は、うまくいっていないのですか? もしそうなら、この先、一緒に住み続けてもお互い不幸になるだけ だと思いますので、土地を全て譲る代わりに、それ相応のお金をもらって 出て行った方がいいと思います。 (仲の良い兄弟なら、1500万円を無駄にさせるような事はしませんよね。)  遺産の分配をハッキリさせないまま現在に至ってしまったのは あまり良くなかったかも知れませんが、過ぎた事を言っても仕方ありませんね。  おばあさんが亡くなると同時に長女が引っ越して来た というのは何か「魂胆」のような物が感じられますし、 また、長女の夫は、この事にどのように関わっているのか、 という事も気になります。

回答No.1

切羽詰った中、書いておられるところ、恐縮ですが、 読んでいて、事実関係の中、多少不明な点がありますので、 補足していただけると、 自分よりも知恵のあるお方が答えやすくなるかと思います. 1.現在の土地の登記上の名義人は誰ですか?   また、もともとおじい様の名義で、   亡くなられた時に遺産分割の登記をしないで、   今まで放って置かれていた、と言う風に解釈してもいいのでしょうか? 2.20年近く払ってきたのは、土地の固定資産税ですね?   お婆様が亡くなられた時で、何年分払ってらしたのでしょうか?   また、お父様が払っていらした証拠は取っておいてありますか? 3.お父様のご兄弟はこのおば様二人だけですか?   他の養子縁組した方などはいませんか?   相続権のある人数の確認です. 4.おば様(長女)が違った登記図を市役所に出した時、   向こうからそれを指摘はされませんでしたか?   お話の限りでは、同じ所有者でも違う筆のところに建てられたように見えるのですが. 5.電気代、水道代は按分計算か、頭割りで、   これからは請求をなさればいいかと思います. 6.司法書士、もしくは弁護士の先生に相談しましたか?   してらっしゃるなら、そちらのご意見はいかがでした?

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