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懲戒解雇の仕方について

juriaの回答

  • juria
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回答No.3

会社実務六法にあるのですが、まずは今からでも遅くないのでやはり就業規則を定める事をオススメします。就業規則がないと、懲戒制度を設けられないのです。  それから、「就業規則の○○に反してますので・・」という解雇予告を少なくとも30日前にする必要があります。そうしないと、給与1ヶ月分以上を支払わなくてはいけません。(予告手当) しかし、その従業員の責に帰すべき事由にもとづく解雇であるとして、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けられた場合は、予告手当を支払わなくても即時解雇できるそうです。 ご質問にあった職安の解雇主側のイメージについてですが、このような従業員を解雇しても、それこそ正当な事由があるのですから、悪いイメージはもたれないと思うのですが。 参考になる法令は、「労働基準法20条、22条」みたいです。

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