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代表者の姓名の変更について

質問いたします。 有限会社なり株式会社を登記する場合、 代表者(社長)の性はそのままで名前の方を実際の戸籍上の名前とは変えて 登記することはできますでしょうか? たとえば 山田太郎を山田一郎という感じにです。 よく芸能人が芸名と本名を使い分けて芸名で事務所を設立してますが これと同じような感じになんですが、分かる方おられましたらよろしくご指導ください。

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  • ベストアンサー
  • komasuke
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回答No.2

確かに、組織変更の場合、就任承諾に対しての印鑑証明書の添付というものがないので、一見可能に見えそうですが、商業登記法第20条の規定により提出することとなる印鑑届出書に個人の印鑑証明書を添付するためそのような登記はできないと考えます。 代取を2名置いて、印鑑証明書は必要ないから印鑑届けをしないという代取の方なのでしたら・・・絶対にできないと言えないでしょうが・・・・商法で代取の登記事項を住所&氏名と定めている以上、芸名等を登記することは完全な脱法行為でしょうし、公正証書原本不実記載等の犯罪行為に該当するのではないでしょうか。 芸能人も登記上で芸名を使用していることはないと思いますが?

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質問者

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回答ありがとうございます。やはり無理なんですね。詳しくありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 4994
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回答No.1

確かではないですが 登記時に代表者の住民票などがいるので無理な気がします。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり無理なようですね。

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