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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険のない会社での育児休暇)

社会保険のない会社で育児休暇を取るか退社するか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 社会保険のない会社で3年正社員として勤めています。雇用保険は加入していますが、出産後の育児休暇を取るか退社するか悩んでいます。
  • 国民健康保険には加入していますが、社会保険と比べて不利な点があります。出産手当金がもらえず、育児休暇中の保険料も免除されません。
  • 出産前に退社し、夫の扶養に入り失業保険をもらった後で他で仕事した方が良いのか悩んでいます。引越しもあり、通勤が少し遠くなるため、雇用保険の利用や育児給付金の受給についても悩んでいます。

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回答No.1

こんにちは^^。 私は経験者でもなく、うろ覚えの状態なのですが、それでもよろしければ、参考にしてください。 育児休暇後、今の会社に勤める気持ちがあるのならば、雇用保険の育児給付金をもらった方がいいかもしれません。 育児給付金は休業前賃金×30%なので、ご自分で計算なさればわかると思います。 思うに、国民健康保険料を払っても、育児給付金をもらう方が得なように思えるので、試算してみてください。 ちなみに、国民健康保険料は前年分の所得によって毎年かわってくるものなので、今、保険料が免除にならなくとも、来年の保険料がかなり激減する事と思われます(このまま同じ会社で勤めていて、国保に加入している場合)。 ももしかすると現時点でも免除になる方法があるかもしれないので、国民健康保険料に関しては一度市役所に問い合わせするのがいいと思います。 また、退職されて、旦那さんの扶養に入られる場合は失業保険をもらった後で新しい仕事を探すそうですが、これは育児をされた後で、と言うことととらえてかまわないでしょうか? 最近は、失業保険を貰うのも結構厳しくなってきていて、ハローワークで仕事をどれだけ探したか、一ヶ月に何社訪問したか、またその訪問履歴みたいなものも提出しなくちゃいけないと思うので、ホンとに働こうと思ってから失業保険を貰う方がいいと思います。 その場合は、失業保険給付期間の延長があると思ので、育児をされている期間はその手続きをとってた方がいいと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 参考:給付期間を延長できるケース 救済措置 受給期間の延長が認められる条件 ■ 本人が病気や怪我のため就職活動ができない ■ 妊娠・出産・育児(3歳未満)に時間をとられる ■ 親族の介護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族の場合) ■ 事業主の命令で配偶者の海外勤務に同行しなければならない ■ 青少年海外協力隊などの公的機関が行うようなものに参加する 失業給付は原則として1年間しか給付されない事になっていますが、この条件を満たせば 従来の支給期間1年+3年ということで、最大4年間の延長が認められます。 また、上記以外でもハローワークが「やむを得ない」と認めた場合は適用されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ちなみにこれは、給付される期間が長くなるわけではなく、給付してもらうを先延ばしにしてもらう制度です。 会社の方や、市役所、もしくはハローワークに問い合わせるなどして、ご自分の貰える金額や、可能な選択方法を考えてみてください。 それにしても、この会社、社会保険に加入していないなんておかしな会社ですよね。 基本的に、2ヶ月以上働く場合は、必ず社会保険に加入しなければならないように決められてるのですが。。。 あまり参考にはならなかったかもしれませんが、しっかりご自分で問い合わせした方がいいと思います^^。 頑張ってくださいね^^。

yuyu0914
質問者

お礼

ありがとうございます。 小さい会社のため社会保険もなく、育児休暇の前例もありません。いろいろ調べたのですが、2ヶ月ごとの請求などもちゃんとやってくれるのか不安です。 ちなみに市役所に問い合わせして、保険料免除の事を訪ねたら免除にはならないそうです。(ただし分割納付が可能になるそうです) まずは一度会社に相談してみようと思います。 丁寧にありがとうございます。

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