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踏み切り一旦停止

noribou11の回答

  • noribou11
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回答No.5

深く考えると行政の怠慢なのか、いまさら改正するのがめんどくさいのか わかりませんが、警報機と信号機では同じ踏切りでも分類が違います。 簡単に言ってしまえば、線路を道路が横断することと道路を線路が横断する ことの違いです。何が違うのかといえあれると、道路を線路が横断する場合は 路面電車と同じ扱いになります。交差点で路面電車がカーブする線路の場合、 直進車は交差点内の線路の前で一旦停止しなくてもいいですよね。 これは遠い記憶なんですが、信号機は信号無視をすれば、当然、 道路交通法違反ですよね。でも、警報機の場合は踏切り前で一旦停止さえ していれば警報機を無視したところで罪にはなりません。ただ、踏切りを 壊してしまうと器物損壊罪になってしまいますが。確か、そうだったような 気がしたので、この辺はいまいち自信なしなんですけどね。 というわけで、警報機と信号機は用途は同じであっても、法律上の根拠は 異なるため、止まる止まらないの違いになってくるんですね。

kazu-goo
質問者

お礼

法解釈は別として、 機能的に何が違うの!?となってしまいまして・・・ 警報機を信号の一部と定義付ければ解決するような気が・・・

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