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退職願を提出したが…

退職届を提出したのですが、退職日を決定してもらえません。退職日を決定して欲しいと懇願しても、そんなもの決められるわけがないの一点張り。では、いつなら決めてもらえるのかと質問してもわからないとの返事。 最終的には昨日改めて電話をすると言われ、自宅待機しておりましたが、連絡もありません。 この会社は、入社したときから、就業規則など、通常考えられる手続きなどが全くありませんでした。(厚生年金、健康保険などは加入できました。) 面接時の仕事内容の説明と入社してからの仕事内容も違っていました。 そのことについて、尋ねても、そ知らぬ顔で逆に私がその質問を行ったことについて、怒られたりもしました。 そして、もっと不明なのは、A社に入社したにもかかわらず、他社に対して渡す名刺はB社になっているのです。 名詞を渡す際にもわざわざ上司に確認をしてから渡さなければならないのです。 そのことについても質問しましたが、「知らなくて良い」の一点張り。 このような会社にいては、この先が不安と思い、退職を申し出たのですが、上記のような具合です。 退職願は一度提出しましたが、話にならないので、内容証明で、もう一度退職願を郵送しようかも考えています。 その際、退職日をやはり内容証明を郵送する日から起算して14日後を記入し無ければならないのでしょうか? 円満退社はもう、無理だと思っています。 今は、一日も早く不透明なこの会社を退職したいと願っています。

  • atane
  • お礼率63% (39/61)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobecco
  • ベストアンサー率44% (94/213)
回答No.5

ご質問の内容を拝見しましたが、、私などには、想像もつかないような会社です。 私には、どうしてあなたがそんなに「受け身」になっているのか、その理由が理解できません。 退職日の決めるのは「あなた」です。「会社」ではありません。 「あなた」が退職を希望する日の、「2週間前」に会社へ退職する旨を申し出れば、それであなたは退職できます。(これは、民法627条に規定されています。) 「会社」が「あなた」に退職日を決定する権利はありません。 それにしても、あなたはよく今まで、こんな会社で辛抱されましたね。 あなたの勤務している会社が、常時10人以上の労働者を雇用しているのに、就業規則を作成していないのなら、それは労働基準法第89条に違反しています。 会社がリストラであなたを解雇するという状況ならともかく、あなたご自身が退職したいと思っていらっしゃるのですから、何も問題はありませんよ。 離職票発行などについては、すでに#4のかたが回答を寄せられていますので、繰り返しません。 そして、どうしても問題が解決しない場合は、#2のかたの回答にもありますように、弁護士にご相談ください。 各地の弁護士会(弁護士は全員どこかの弁護士会に属しています。)が、相談窓口を設けていますので、気軽に足を運んでください。そして、労働問題が専門の弁護士にお尋ねください。 弁護士は、日常生活とは「縁遠い」存在などと考えずに、気軽に「利用」することをお勧めします。相談料は、全国一律かどうかは知りませんが、東京では、30分につき5,000円が相場です。もし、弁護士に相談する必要があるとお感じなら、「補足」でお知らせください。 改めてご説明します。

その他の回答 (4)

  • gotetsu
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.4

お察しの通り、円満退職は無理と思います。 内容証明は出さなくていいです。 そこで、下記の要領で退職されることをおすすめします。 (1) 退職の仕方(意思表示) 退職届に記載の日にやめていいです。 万一、退職日の記載がなかったら、10月の給料日にやめていいです。 というのは、9月の給料日だと今日から数えて1ヶ月ないので、そのことでイチャモンをつけられるかもしれないからです。 でも、どうしてもイヤだったら9月の給料日に退職してください。 (2) 退職後の対応 こういう会社ですので、離職票をなかなか発行しない程度のイヤガラセはあるかもしれません。 離職票・源泉徴収票等の書面的なことでしたら、1週間ぐらい待っても送付してこなかったら、会社に催促してください。 退職金等、金銭的なことも、すぐに支払われなくても、同様に1週間ぐらいは待ってみてください。 そこで催促してください。 催促してから1週間ぐらいして、何の対応もなかったら、労働基準局と職業安定所に会社に対する行政指導を求めてください。 あと、その会社が何らかの事業免許・許可を取得しての事業者でしたら、その監督官庁や所属団体にも所属していた会社に対して適正な行政指導をしてもらえるよう申し出てください。 たとえば不動産業者なら、県庁の不動産業係や県の宅建協会等。 大抵なら、このへんでカタがつきます。 それでもだめなら、弁護士に相談してください。

atane
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 私も円満退社は無理だと思います。 退職届に記載した日付でやめても大丈夫ということですよね。 でも、次の会社がすでに決定しているのですが、その会社に入社するために必要な書類等が揃わないのが、私はかなり不安です。

  • kcom
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

諦めないで円満退職を目指しましょう。 退職届にあなた自身が決めた退職日を書かなかったのは何故でしょう? 会社側が決定すると解雇とみなされる場合があるので、 「この日に辞めて下さい」とは言えないのでは? ataneさんの退職希望日を告げる(届に書く)べきだと思います。 会社側の対応があまりよくないようなので、 ataneさん自身が離職に関わる知識をしっかりと蓄えて 会社の言うことに飲まれないようにした方がいいと思います。 私は5月末で退職しました。 下記のサイトがとても役に立ちました。 参考になさって下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~SU6K-TROK/olmain.htm
atane
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、きっと円満退社は無理だと思います。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.2

ataneさん、こんにちは。 文面を拝読させて頂き、非常にご心痛の事とお察しします。 内容から判断するに、労働者を雇用する為の措置を全て無視されて いる企業と判断できます。 労働基準法等によって、企業側は労働者を雇用する場合には、必ず 明示を義務づけられている種々の書類があります。 ○労働契約の期間 ○退職に関する事項 ○就業の場所・従事する業務の内容 ○時間外、休日、交代勤務等の発生する場合の労働事項 ○賃金の決定等や支払いに関わる内容等の事項 です。 ataneさんの就職されている企業は、そのどれも書類整備も されておらず、かつ、その提示もないように思えます。 更に、内容から察するに、別会社を設けてあり、それらと交互の 何らかの行為をされている点は、非常に気になります。 退職願を内容証明付でお出しになる事は、ある面よいと思いますが (その効果は限られてきますが…) 上記不明確な行為をされていますので、一度、各都道府県にある法律 相談にご相談された方がよろしいと思います。(無料で行っています。) また、それらに直ぐに相談ができない場合には、弁護士と相談する手が あります。(ご相談であれば、30分5,000円ぐらいです。) 一度、退職願を提出し、再度内容証明付で送付されようとしてあるので めったな事で企業の争議に巻き込まれる事はないと思いますが…。 とり急ぎ、ご相談された方がよろしいと思います。 退職願の日付は、もうあまり気にされず、前回お出しになった日付をもとに 再度提出している旨を明記された方がよいかと思います。 (もし、気になるようでしたら、これらも相談されて方がよいと思います。) 事務手続き上の事は、現段階では、あまり気にされずに、自分自身の身の保全に 対して万全の注意を行う事が大前提となると思います。

atane
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 入社時に上記のような詳しい説明などはありませんでした。 入社時にいろいろ質問したのですが、後日詳しい書類を渡すと言って、なんも無かったのです。 私もそれ以上突っ込んだことを聞かなかったのが悪かったのです。 とにかく一日でも早くけりがつけれるようにしたいと望んでいます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 手短にアドバイスのみを書き込みます。退職日の決定ですが、通常、退職届には「*年*月*日を持って退職いたしたく・・・・」というように、退職の希望年月日が入っていると思うのですが・・・?どのような、退職届を出されたのでしょうか。  年月日が記入されていたのなら、退職届は受理されたのでしょうから、通常は希望日(届け出年月日)で退職となると思います。不都合があるのなら、雇用側から何らかの意思表示があるはずです。が、そのような会社であれば通常の対応を求めるのは難しいでしょうね。    法的には、解雇される場合の予告期間を除いて、規制は無いと思います。

atane
質問者

補足

退職希望日はもちろん記入しました。 でも、預かっておくだけだからと言って、受理してないようなことを言ってるのです。

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