• 締切済み

高齢者雇用の雇用契約で雇用者にとって不利な契約はできるか?

こんにちは。事業者です。 今回高齢者を雇って欲しいとの依頼を地元の高齢者センターから受け70歳の方を雇おうとしています。 そこで質問ですが、通常の雇用と違い条件をつけています。 他の20歳~60歳迄の方と同じ給料が欲しいのであれば 同じ仕事量で尚且つ20-60であれば通常ケガをしない範囲でのケガを保障しない。 要は高齢者はたとえ10センチの段差でも骨を折る可能性があります。そういう場合は保証をしません。との事 それ以外であれば、時給を下げます。 要は仕事量により時給を決定します。 こちらは東京なので、最低時給を下回った場合はアルバイトとしてではなくボランティアで行か。辞めてもらう。 仕事は内装、クリーニング等で力が必要で目も必要です。脚立にものり足を踏み外し倒れる場合もあります。 そういうような内容で雇用者にとっては不利ですが、本人は納得しています。 で出来るかどうか。 逆にできないのであれば高齢者をやとう人の気持ちがよくわからない。当然のごとく助成金は申請できない年齢です。(60歳迄なので)

みんなの回答

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

#2です。削除対象になるか知れませんが書かせていただきます。#1の補足文から考えますとご自身の深いお考えと質問文がマッチしません。質問文と補足文をそっくり入れ替えて為さるべきだったとおもいます。若しそうであれば多彩な回答が寄せられましたでしょう。 この質問文からはどうしても労災に力点をおかざるを得ないのです。深いお心が我々回答者に通じなかったのはとても残念なことです。

masa9822
質問者

お礼

回答有難うございます。 もう若い奴を雇いました。若いのはキツイとすぐやめちゃう奴が多いので、どっちがいいか分からないですけどね。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.2

このような雇用関係はお止めになることです。双方にとって最初からボタンのかけ違いが有ります。 >仕事は内装、クリーニング等で力が必要で目も必要です。脚立にものり足を踏み外し倒れる場合もあります。此れを認識していながら雇用をなすことは、労災の全責任は雇用者側が負います。本人の納得云々でなく労働者の危険を知りながら雇用関係を結ぶことは、違法行為です。雇用者は労働者の安全に配慮する義務が有ります。>同じ仕事量で尚且つ20-60であれば通常ケガをしない範囲でのケガを保障しない。 要は高齢者はたとえ10センチの段差でも骨を折る可能性があります。此れを雇用契約にどのように記載されますか?雇用契約は、民法、労働法、労働安全衛生法 を超えることは出来ません。雇用者に労働災害の認識に深刻な誤解がある以上、この雇用は双方にとり不幸 な雇用関係といわざるを得ません。白紙に戻されるべきです。

masa9822
質問者

お礼

ま、下記の方も含め言われている事はわかります。 常識では不可能ですよね。 通常の事業者の人はなぜ経験もない70歳以上の方をアルバイトで通常の料金で雇うのか? その年齢迄何年も経験し技術があるなら別。 初めての仕事で助成金もでない。 事業者はやとう理由がない。 アルバイト同士で士気低下も起きるし・・・。 仕事のスピードが違うので、通常遅い方にあわせちゃうからね。 本人はやる気があるが、(雇用を)辞めた方がいいですね。若い奴を雇いますわ。 こうして高齢者は何処からも雇われないんでしょうね。 70歳以上でやる気があっても、体力的にムリ。だから仕事量での料金体系にしたいんですけどねぇ。 回答ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

労災補償というのは、労働基準法によって使用者に義務付けられているものであり、労働者の年齢によって対象外としたり水準を変えたりすることはできません。 したがって質問のような取り扱いは違法です。 労働能力が低いというのなら、賃金を下げれば済むことです。 ただし、最低賃金法による最低賃金を下回ることは当然できません。「ボランティアだ」などという言い分は当然通りませんし、「辞めてくれ」と言うには合理的な条件が必要です。 「20-60」という勝手な略語を使うことを含めて、ずいぶん自分勝手な人だなと思います。

masa9822
質問者

補足

こんにちは。今日は仕事が早くあがってので(書き込みも面倒だなって思っていたんですが)高齢者の方の就職等含め説明と補足をさせて頂きます。 回答者が答えているように通常であれば年齢によって変えるのは不可能ですし、出来ないのは分かっています。通常であればですね。 ですが、私どものような零細会社にも高齢者就職斡旋の方が訪問や電話にて職をお願しに来ます。こんなに来られてはお互い地元に住む人間としてはなんとかしなくてはと思います。 通常の事業主の方なら高齢者の応募があっても今回のような仕組みを変える事も考えて迄、質問すらしません。 断ります。面倒だからですね。 でも、高齢者で会社に勤めていない人は年金暮らしになります。それも国民年金のみですね。月5-6万程度。それで暮らすのは非常にキツイです。 そういう人は賃貸アパート生活が多い。もしくは都営住宅。それでも月5-6万だと暮らすのはほぼムリです。 また、制度としては60歳以上から年金がでるから雇用する側に60歳以上の年齢の方を雇っても助成金 が出ない仕組みになっています。 だから通常考えると事業者としては雇う意味がないんです。 でもどうしますか?その人は暮らせないですよね。 なので月3-5万程度の月収でいいから、週3日-4日でいいから働いて生活が出来る程度の給料を貰いたいんです。 でもいまどきの会社で目がしょぼしょぼで、耳が遠く 字があまり書けなくFAXすら出来ない人って通常の企業で雇う会社ありますか? だからウチ等みたいな零細会社まで高齢者雇用センターの人がきてお願いされるんですよ。 しかも助成金なしで。 だからお互いがんばって妥協点を探すんですよ。 ウチも他の会社と競争してます。ボランティアで、ほぼ仕事をしない人を他の人と同じ給料で雇えないんです。だから仕事量によって時給を変えましょうとか、色々考えています。 通常はこんな所に書き込みしないで、雇わないで終わりです。そのほうが簡単だし、面倒な事がないからです。 そこ迄考えているんですが、自分勝手ですか? 実際には国民年金だけで暮らすのはほぼムリと思います。都営住宅に住んでいてもあと月3万程度は足りません。(8-9万/月は掛かると思います) そこを考えてゆっくり一人で出来る仕事だし時間かかってもその分だけ支払いますよ、で出来るんでね。 これが20歳や30歳の方と同じ時給だとウチが潰れます。 本当の世の中をもう少し深く考えた方がいいかと思います。

関連するQ&A

  • 高齢者雇用に関する助成金について

    皆さん、こんにちは。 このたび、数名の高齢者(63~69歳)の方をフルタイム雇用することを検討しています。 この方々は、これまでシルバー人材センターの登録者として、仕事をされてた方で、当然雇用保険に加入されていない身分です。 これらの方々を雇用するにあたり、国や地方自治体から何か助成金や補助金がもらえるのであれば申請したいのですが、そういった制度はあるのでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授頂けます様お願い申し上げます。

  • 高齢者の雇用

    卒論のテーマを「シニア・ビジネス」 「高齢社会への移行に伴う産業構造の変化」 のような感じにしようと思っています。 高齢者(シニア)を消費者とみなした場合をこれまで調べてきました。  しかし、高齢者を働く人とみる視点も必要であると先生に指摘されたので現在の高齢者の雇用についてお尋ねします。 ・現在どれほどの高齢者/シニアが働いているのか ・どういうところで働いているのか ・高齢者を積極的に雇用しようとしているところは会社があればその会社を ・高齢者が働く事についての障害 ・高齢者雇用のメリット、デメリット 以上のことが、記されているサイト、もしくは本をご紹介してください。 上記の事以外でも、有用な情報をくださると嬉しいです。 なお、高齢者=65歳以上 シニア=50歳以上 という定義です。 また、シニア・ビジネスの市場規模が100兆円にもなるというのを 本で読んだのですが、その数値の出し方が人口割合などに基づくものでしたが そうではなく、きちんとしたデータがあれば それも教えて下さい。

  • 雇用契約書の記載内容

    採用後、研修期間中は低い時給が支払われる旨説明されていましたが、 雇用契約書(初回の雇用期間は入社日~入社の翌月末)には研修時給について書かれておらず、研修期間終了後の時給しか書かれていません。 試用期間中の賃金が通常の賃金より低いのであれば、これは賃金に関する事項ですので必ず雇用契約書に記載する必要があるのではないでしょうか? また今回のような場合、契約書どおり、入社日から研修終了後の時給で計算するよう主張できるのでしょうか?

  • 雇用契約書の印紙について

    今般、助成金事業の中で、アルバイトさんを雇うことになりました。助成団体からは契約書には印紙を貼るように求められています。ただ、印紙税の必要な契約書一覧に、「雇用契約書」が表示されていないのですが、印紙を貼る必要があるのでしょうか?貼る場合は200円or4000円? すいませんがよろしくお願いします。

  • 従業員雇用助成制度

    横浜市でお店を経営しています。 ネットで調べると高齢者雇用の助成金は60歳以上65歳未満とあります。 今現在、70歳の方に事務の仕事をしていただいているのですが、市から助成金はいただけるのでしょうか?

  • 有期契約雇用から無期契約雇用 給与額の変更

    有期契約雇用で派遣就労して3年経過後、無期契約雇用に切り替わって就労しています。その切り替え時に、有期契約時の時給x就業時間(定時)x20日の計算で月給の提示があり、原則こういう計算と言われたのでOKしました。最近になって、ググってみたら、厚生労働省のガイドブックに「転換前の基本給より5%以上昇給させる必要があります。」との文言を見つけたのですが、ほかのネット情報では、有期のときの給与と変わらない、との情報も多く、どちらが正しいのでしょうか? 厚生労働省のこちら↓は雇用元向けのハンドブックで、雇用状況を改善したときに助成金が出る案内でその条件として「5%以上上げる」という意味なんでしょうか?  https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000138213.pdf 助成金が出る制度があるならそれを使ってないとは思えないので、5%上げる義務があるように思いました。これが正しいなら、今から請求してみようと思いますが、なにかご存じの方いたら教えてください。

  • 高齢者雇用継続給付などについて

    定年退職(60才)し、同じ会社に続けて時給で働くことになったのですが、定年退職後20日ほど働いてすぐに入院をすることになりました。 この再就職にあたり、「高齢者雇用継続給付」を受ける予定みたいなのですが、入院をしてもこの給付は受けれるのでしょうか? また、60才になってるので 個人的に何か年金の手続きをしないといけないのでしょうか?  入院中もまだ会社に籍があるので、傷病手当の申請をしようと思うのですが、新しい雇用状況で20日ほどしか働いてないですが、大丈夫でしょうか?ちなみに社会保険・厚生年金は、引き続き定年退職前と同じように入ってます。 こういう場合は、どのようになるのでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、良いアドバイス等があれば お願いします。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 雇用契約の再契約の有無

    こんにちわ。 お仕事(アルバイト・保険等なし)について、聞きたいことがあるのですが、専門的な知識をお持ちの方や、経験者の方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。 私は、現在週3日程度のアルバイトをしています。 当然始める時に細かい就業規定や雇用契約などを行っております。 その際、時給については1200円・その他昇給の条件・減給の条件などもしっかり明記されておりました。 その内容に納得し雇用契約を結びました。 その後、以下のことがありました。 まず、会社が株式会社へ変更されました。 この場合の雇用契約の再契約は必要ですか? このときは、連絡が来たのみでした。 そして、最近給料明細と共に頂く連絡事項みたいなものに、 今後基本時給を全体的に変更する。という旨がかかれていました。 時給が下がります。 その書面をもらったのが、19日。しかし、内容の訂正がある。との事でその場で回収をされました。 そして、24日に訂正され再度もらった内容では、下がった後の時給等について細かく決定事項が明記されました。 私は、その内容に不服があり、辞めたいと申し出ましたが、 もともとの就業規定において、15日以前の退職はペナルティが加算される。というものがあり、その対象になるから3月分の給料が全体的に下がる。といわれました。(しかし、シフトはまだ出ていませんでした。出ているシフトまでは出勤する旨は伝えたのですが、それでも15日より前だからダメ。と・・・) それは、当初の契約だから仕方がないか。と思ったのですが、 そもそも、給料規定(雇用契約内容)の変更が4月からで、再契約の連絡もなく、その変更に不服があることによる退職となります。 その場合も、15日前の退職という規定に沿わなければならないのでしょうか?その連絡をもらった段階で15日前は過ぎていたのです。 そこで、以下の内容をお聞きしたく思います。 ●全体的な時給の変更にたいして、雇用契約の再契約必要ないのか? 再契約の話が一切ありませんでした。さらに当初の雇用契約書には時給などはっきり明記されての契約でした。 ●変更にともなう退職の場合でも、15日前等の退職規定の範囲になるのでしょうか? 長文となりましたが、不足している説明等ありましたら、即時返答いたしますので、ご協力ただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 無期雇用パートタイマの時給変更時の雇用契約書

    無期雇用になっている7パートタイマーさんのついて 毎年時給の改定を行う場合、雇用契約書の再発行も必要でしょうか? *時給が表記されている。 正社員の雇用契約書の場合、毎年給与が変更にっても、入社時の雇用契約書を再発行していないので、少し気になりました。

  • 高齢者賃貸

    高齢者賃貸 建設業を営んでいるものです。 そこで質問なのですが、 あるアパートのオーナー様が、最近空き室がおおくてこまっている状態です オーナー様は空いている部屋だけを高齢者賃貸住宅にしたいとおっしゃています全ての部屋を高齢者仕様にするのではなく空いている部屋だけです、 現状段差もあり風呂も小さく手すり等もついてはいません。 もちろん改装する予定です。 部屋の大きさは約8畳です、4階建ての1階部分です。築30年ぐらいです それをする時に決まり事(例えば部屋の広さや収納数)や届け出や助成金などはあるのでしょうか? もし2階3階に同じように(空き部屋のみ)高齢者賃貸住宅にする場合エレベーターや非常階段等はひつようなのでしょうか? オーナーさまの考えでは、そこに高齢者を住まわせて、訪問型のデイサービスに依頼したいそうです。 正直私もよくわからないまま質問しています。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう