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車購入の贈与税

過去の投稿に似たものがあったのですが、わかりにくいところがあったので私の場合を記入させて頂きます。 現在共働きで、350万円程の車を購入しようと思っています。 購入の為の資金計画は、下取り車(夫名義)100万円、車購入の為の貯金(私名義)150万円、私の会社でのマイカーローン100万円の予定です。 このような場合、名義はどうなるのでしょうか。 夫名義の車を売却した金額が夫名義ということになるなら、どちらの名義にしても贈与税が発生してしまうので共有名義にしたほうがいいのでしょうか。 夫一人の名義にすることはどうしても贈与税が発生しますよね? それと、贈与があったという申告は自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか。(逆に言えば、嫌な言い方ですが、自分で申告をし忘れてしまったらどこでどうやって「ばれる」のでしょうか) 回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • r-kumasan
  • ベストアンサー率44% (17/38)
回答No.1

確かに理論的には贈与税がかかることになりますが、自動車の共有名義とか、自動者の購入資金がどこからでているのか等の税務調査があるなんて聞いたことがありません。まあ、一般人が350万円くらいの車を購入して、税務署から問い合わせなんてきませんよ (~o~) 車は名義があるとはいえ、生活用の動産の範疇であると 解釈されているようですし、二人が使う車のお金を二人がだしあってどうして贈与税をかけることができますか、たまたま名義が一人になっているだけでしよう。車代金の夫婦間の贈与税なんて・・・税務署はそんなことを調べるひまはありません。 贈与税は贈与を受けた人が自分で翌年の3月15日までに申告することになっています。まあ平気でしょう。・・・ それでも心配ならばあなたの名義で購入されたらどうですか、改正で年間110万円まで贈与税はかかりませんので、ご主人の下取り車100万円分ということで申告は不要です。ただし、今まで加入していた自動車任意保険が、名義が変わることにより、継続とならなくなり、掛金の料率が不利になる場合があるので、保険会社によく相談してください。

azusagawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。 他で贈与税云々の話をしていたので、神経質になっていました。

その他の回答 (1)

  • aki-2000
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.2

下の方が書いているとおり、税務署はそこまで調べないと思いますよ。 厳密にいうと、あなたの言うとおり贈与税の問題がでて来ますよね。 でもあなたの名義にすれば贈与税は発生しません。 名義は旦那さんの名前にしておきたい、でも心配、というのであれば、 あなたが旦那さんに250万円貸したようにして借用書を作成してはどうですか? もちろん毎月旦那さんからあなたに返済するようになりますけどね。 例えばマイカーローンの金額分を旦那さんの口座からあなたの口座に移すとか。 本当は、車を売却(下取)すると譲渡所得になるんですけど、 誰も税金を払ったなんて聞きませんよね。 なので、そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。

azusagawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。 下取りが譲渡になるというのは知りませんでしたが、考えてみればそうですよね。納得しました。

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