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所得控除を超えての仕事

現在私は一日3時間のパートで働いています。月に5~6万円なので、夫の扶養になっています。今後もっと長時間働いた場合、扶養の範囲内である103万円?を超えた時、どの位所得がかかってしまうのですか?また、どの位の年収になれば超えても無駄にならないのですか? よろしくお願いします。

  • i-kun
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年収が103万円を超えると、ご主人の所得税の扶養(配偶者控除)になれなくなります。 所得税は次のように計算されます。 収入金額-給与所得控除-各種控除=課税所得 課税所得×税率=所得税 給与所得控除は 収入が180万円以下 収入金額×40% 「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 180万円を超えて360万円以下 収入金額×30%+18万円 200万円だと78万円です。 各種所得控除 下記のページをご覧ください。 http://www.city.nagoya.jp/04zaisei/siori/ch_201_02.htm 所得税率 課税所得が330万円以下の場合は税率は10%です。 この他に、住民税がかかります。 年収が130万円で、所得税と住民税で6万円くらいでしょう。 その他には、ご主人の配偶者控除と配偶者特別控除が適用されなくなりますから、この分でご主人の所得税と住民税が増えます。 この分が15万円くらいでしょう。 従って、21万円位の負担が増えますから、125万円以上の収入になれば、収支は合うことになります。 又、勤め先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合は、あなたの収入が130万円を超えると、ご主人の社会保険の被扶養者となれなくなりますから、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要が出て、負担が増えます。

i-kun
質問者

お礼

税金てホントにたくさんかかるんですね。 すごくよくわかりました。 よく考えて次の仕事を探そうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • k_eba
  • ベストアンサー率39% (813/2055)
回答No.1

回答になってないかも知れませんが LYCOSサーチで 給与控除 扶養控除検索したら 税務計算コーナーがありました(イカンイカンここはGOOだ(ーー;)あせあせ) 一度ごらんになっては?

参考URL:
http://www.kinzei.or.jp/java/
i-kun
質問者

お礼

ありがとうございます。

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